出会い系サイト規制法&インターネット異性紹介事業

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の概要

「出会い系サイト規制法」は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春、その他の犯罪から児童を保護するため、平成15年に制定されました。

 <主な内容>

  ○ 児童を性交の相手方となるように誘引する行為の禁止

  ○ 児童による出会い系サイトの利用を防止するための義務

 しかし、その後も児童被害は増加をたどったため、平成20年に法律の改正が行われ同年12月から施行されました。

 <主な改正点>

  ○ 出会い系サイト事業者に対する規制強化

   ・ 営業を行おうとする者の公安委員会への届出義務

   ・ 暴力団員等の営業禁止

   ・ 児童に対する誘引防止措置の義務化

   ・ 罰則強化

  ○ 児童による出会い系サイト利用防止のための義務

   ・ プロバイダ等はフィルタリング等の利用防止手段の提供義務

   ・ 児童の保護者はフィルタリング等を利用させる義務

  

インターネット異性紹介事業に係る届出様式

 デスクトップに保存して使用してください。

 開始届出書の添付書類である住民票の写しは、個人番号が記載されていないものを提出してください。

  提出書類には押印が不要になりました。

 ご不明な点は、鳥取県警察本部生活安全企画課もしくは最寄りの警察署にお問い合わせください。

 

・ 事業開始届出書【様式第1号】

・ 事業廃止届出書【様式第2号】

・ 届出事項変更届出書【様式第3号】

・ インターネット異性紹介誓約書(個人用)

・ インターネット異性紹介誓約書(役員用)

  

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