平成6年10月27日
鳥防少例規第8号・鳥生保例規第4号
改正 平成13年鳥生企例規第6号、平成13年第16号、平成14年第3号、平成15年第4号、平成18年鳥務例規第3号、平成19年第15号、平成20年鳥生企例規第3号、平成20年鳥少例規第12号、平成21年鳥生環例規第9号、平成22年鳥生環例規第8号、平成27年鳥務例規第2号、平成28年鳥生企例規第3号、平成28年鳥監察例規第2号、平成30年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第3号、令和4年鳥生企例規第1号、令和5年鳥生企例規第4号
対号 平成6年9月26日付け鳥務発第688号 行政手続法の施行に伴う審査基準等の公表(備付け)について(一般通達)
平成6年10月1日、行政手続法(平成5年法律第88号)、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)等関係規定が施行された。
法令の内容等については、既に通知しているとおりであるが、生活安全関係営業許可等の事務の代行及び聴聞等意見陳述のための手続きを執る場合等において、特に留意すべき事項は、別表のとおりであるので、所属職員に周知徹底を図り、法令の運用に誤りのないようにされたい。
別表 行政手続法施行に伴う生活安全関係代行事務及び不利益処分手続きの運用項目
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事務処理
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事務処理要領
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審査基準及び標
準処理期間の公
表
(第5条)
(第6条) |
公表 |
(1) 各警察署窓口に備え付けておくこと。
(2) 申請者等から要求があった場合、審査基準等
を閲覧させる等の方法により教示すること。
(3) 審査基準に示された法令の条文についても、
申請者等に説明することができるよう準備して
おくこと。 |
留意事項 |
(1) 親切かつ適切な応対に努めること。
(2) 審査基準又は標準処理期間を定めていない
ものがあるがその理由は、審査基準とともに備
え付けられている「許認可等一覧表」により、説
明できるよう熟知しておくこと。 |
申請に対する応
答
(第7条)
(第8条) |
審査開始 |
(1) 申請が窓口に到達した時点が受理である。
(2) 受理した場合、延滞なく申請の審査を開始す
ること。 |
審査 |
(1) 申請が形式上の要件に適合しない場合、相当
な期間を定めて補正を求めること。
(2) 補正後、事務手続きを進めること。
(3) 相当な期間とは、個々により必要な期間とす
ること。 |
許認可の
拒否 |
(1) 審査の結果、許可申請等を拒否すべき場合
は、その理由を示した上で拒否(却下)すること。 |
留意事項 |
(1) 申請を単に不受理としたり、一時預かりなど
の曖昧な取扱いは、決してしないこと。
(2) 申請に対する適正な処理について、徹底する
こと。 |
申請者への情報
提供
(第9条) |
努力義務 |
(1) 行政サービスの観点から、国民に対し懇切な
態度で接するべきであり、一定の努力義務として
規定された。
(2) 申請者等から求めがあった場合は、審査の進
行状況、処分(許可等)時期、申請書の記載や
添付書類等必要な事項を教示すること。 |
具体的な
解釈 |
(1) 審査の進行状況とは、「本部に送付した段階で
す。」など事務処理段階に関することである。
(2) 処分時期とは、「標準的に行けば○月○日ごろ
です。」といった時期に関するものであり、許可
等の可否に関する事項でないので注意すること。
(3) 申請に必要な事項とは、手数料、受付時間等に関することである。
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不利益処分をす
る場合の手続き
(第13条)
(第15条)
(第19条)
(第20条)
(第29条)
(第30条) |
意見陳述
の手続き |
(1) 不利益処分をしようとする場合は、聴聞又は
弁明の機会を付与しなければならない。
(2) 別記1及び2「不利益処分一覧表」のとおり
である。 |
聴聞 |
(1) 聴聞事務は、警察本部長指名の警察職員が行う。
(2) 聴聞通知書の交付等は、管轄警察署が行う。
(3) 事務処理の流れは、別添1及び2のとおりで
ある。 |
弁明の機
会 |
(1) 新たに規定された手続きである。
(2) 指示処分等については、署長、生活安全企画課長
の代行事務であるため、弁明関係事務も署長等が
行う。
(3) 事務処理の流れは、別添3のとおりである。 |
別記1、別記2、別記3及び別添 略