昭和47年7月21日
鳥防発第658号
鳥捜一発第503号
改正 昭和51年鳥防例規第2号・鳥捜一例規第1号、52年第3号・第7号、61年鳥務例規第2号、平成7年第11号、平成30年第3号、令和2年鳥務例規第3号、令和2年鳥務例規第13号
質屋・古物商等の捜査協力者に対するほう賞制度について、みだしの要綱のとおり実施することとしたので、これが取扱いについて誤りのないようにされたい。
烏取県防犯協力ほう賞制度運営要綱
第1 目的
この要綱は、窃盗犯などの捜査に協力して、金銭上の損害を受けた質屋および古物商等をほう賞する基準および手続きを定めることを目的とする。
第2 ほう賞
警察本部長(以下「本部長」という。)は、窃盗犯などぞう品に関係のある事件の捜査に協力して、ぞう品を積極的に提供したことにより、金銭上の損害を受けた、次の者(以下「協力者」という。)に対し、ほう賞金およびほう賞金交付書(様式第3号)を贈って、ほう賞を行なうことができる。
(1)鳥取県質屋防犯協力連合会(以下「質屋連合会」という)に加入している質屋
(2)鳥取県内に居住する古物商
(3)前各号の一に該当する者のほか、捜査の協力を受けた警察署長が、特にほう賞を必要と認めた者
第3 ほう賞基準
1 ほう賞は、別表「ほう賞基準表」により行なう。ただし18才未満の者から質受け、または買受けたものについては、身元の確認および不正品の疑がないと認めたことについて、相当の注意を行なったものを除き、ほう賞を行なわないものとする。
2 損害額が特に多額であるとき、その他特別な事由があるときは、ほう賞金を増額して、ほう賞することができる。
第4 ほう賞の申出
1 協力者は、捜査に協力して、ぞう品を積極的に提供したことにより、金銭上の損害を受けたときは、ほう賞事由書(様式第1号)を住居地の警察署長に提出して、ほう賞の申出をするものとする。ただし、質屋営業者については所属する質屋連合会支部長が、鳥取県外に居住する協力者については事件取扱警察署保安担当警察官が代行して提出するものとする。
2 前項の申出を受けた場合において、当該ほう賞事案に関する事件取扱警察署が県内であるときは、すみやかに事件取扱警察署長に回付しなければならない。
第5 ほう賞の上申
1 前記第4の申出を受けた警察署長は、ほう賞上申書(様式第2号)に、ほう賞事由書をそえ本部長にほう賞を上申するものとする。
2 警察署長は、前項の上申をする場合において協力者が鳥取県外に居住する者であるときは、損害額の認定資料および当該事案の任意提出書または領置調書の写をそえて上申するものとする。
第6 ほう賞金の交付
1 本部長は、署長の上申に基づいて、捜査協力の状況その他について審査し、ほう賞金の額を決定し、ほう賞金交付書(様式第3号)にほう賞金をそえて、上申した警察署長を経て、協力者に交付するものとする。ただし、鳥取県内に居住する協力者が、上申した警察署の区域に居住しないときは、協力者の居住地の警察署長を経て、協力者に交付するものとする。
2 警察署長は、協力者にほう賞金を交付するときは、ほう賞の趣旨を告げて交付し、ほう賞金領収書(様式第4号)を徴して、これを本部長に送付しなければならない。
第7 被害回復のあった場合の措置
警察署長は、ほう賞の上申をした事案の被害が回復されたことを知ったときは、ただちにその状況を本部長に報告しなければならない。
第8 ほう賞事務の取扱
この要綱に基づく事務は、生活安全部生活安全企画課において処理するものとする。
第9 実施期日
この要綱は、昭和47年9月1日から実施する。
別表、様式 省略