平成17年3月31日
鳥少例規第1号
改正 令和2年鳥務例規第3号、令和4年鳥務例規第2号
このたび非行、犯罪被害等の問題を抱えた少年の立直りを支援するため、警察、学校、児童相談所等の関係機関で構成する少年サポートチームを結成して対応することとしたことから、別添のとおり「少年サポートチーム運用要項」を制定し、平成17年4月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
別添
少年サポートチーム運用要項
第1 趣旨
少年サポートチーム(以下「チーム」という。)は、警察、学校、児童相談所等の関係機関が連携し、それぞれの専門的知識・技能及び法的権限に即した役割分担を行うことにより、効率的に非行、犯罪被害等の問題を抱えた少年の立直りを図ることを目的とする。
第2 対象事案
チームを編成する対象事案は、次に掲げるとおりとする。
(1)非行を犯している少年の立直りに資する事案
(2)犯罪被害により問題を抱えている少年の立直りに資する事案
(3)その他問題を抱えている少年の立直りに資する事案
第3 参加機関
チームの参加機関は、次に掲げるとおりとする。
(1)学校
(2)児童相談所
(3)少年鑑別所
(4)保護観察所
(5)その他参加を必要と認める機関
第4 チームの編成等
1 編成
(1)他機関に対してチームヘの参加を要請する場合
ア 少年相談、継続補導等の過程でチームを編成する必要がある場合は、少年サポートチーム編成書(様式第1号。以下「編成書」という。)を作成し、所属長の決裁を経た後、必要な機関に対して電話、文書等により参加を要請すること。
イ 関係機関からチームヘの参加の了承を得られたときは、速やかにチーム会議を開催して各機関の任務分担、支援方法等を決定すること。
ウ チームの編成に関する事務局は、警察本部にあっては生活安全部少年・人身安全対策課(少年サポートセンター)、警察署にあっては生活安全課又は生活安全刑事課(以下「生活安全担当課」という。)において行うものとする。
(2)他機関から要請を受けてチームヘ参加する場合
生活安全部少年・人身安全対策課(少年サポートセンター)及び生活安全担当課においてチームヘの参加要請を受理した場合は、編成書を作成し、所属長の決裁を経た後、要請に基づくチームに参加すること。この場合において、当該事案が警察が関与すべきものであるかを十分に検討すること。
(3)留意事項
ア チームの取扱事案は少年が対象であるため、保護者による虐待等特殊な場合を除き、原則として関係機関が連携して対応することに関し保護者の承諾を得ることとし、承諾が得られない場合にはチームの編成は行わないこと。
イ 警察署においてチームを編成する場合で少年サポートセンターに勤務する職員の派遣が必要なときは、鳥取県警察少年サポートセンターの設置運用に関する訓令(平成11年3月鳥取県警察本部訓令第4号)に基づき、派遣を要請すること。
ウ チームの運用に当たっては、プライバシーに関わる情報の取扱いを慎重にしつつ、適切な役割分担とそれぞれの権限に従って活動すること。また、チーム会議に出席するチーム員は、法的に守秘義務を負う公務員又は非常勤公務員とするように関係機関に要請し、チームで共有する個人情報は共通認識を図る上で必要不可欠な範囲内の内容に限定し、不必要な個人情報の提供は行わないようにすること。
2 活動要領
チーム活動を行うに当たっては、長期目標及び短期目標を設定するなど計画的に行うこと。この場合において、長期目標は、最終的に目指したい状態について少年の卒業等を区切りとして1年程度を、短期目標は、当面目指したい状態について3か月程度を期間とし、具体的かつ実現性のある目標を定めること。
3 終結
チームの継続又は終結については、チームの編成員による協議を行い、指導・支援の必要性等を検討して決定することとするが、次に掲げる場合には終結するものとする。
ア 長期目標が達成された場合
イ 単一の組織で対応することが可能となった場合
ウ 少年又はその保護者がチーム活動に理解を示さなくなり、成果が期待できなくなった場合
工 少年院送致となった場合等チームによる対応が事実上不可能となった場合
第5 記録の作成等
1 チームとして活動した場合は、「少年警察活動推進上の留意事項等について(例規通達)」(平成14年12月18日付け鳥生企例規第20号)に定める少年相談簿(以下「相談簿」という。)の処置欄にその旨を記載しておくとともに、編成書の写しを当該相談簿に添付しておくこと。また、支援を行った都度、チーム管理表(様式第2号。以下「管理表」という。)に記載すること。
2 編成書及び管理表については、各所属において編てつし、関係書類とともに当該少年が成人に達するまで保存すること。
3 チームを編成し新たに作成した管理表については、翌月10日までに生活安全部少年・人身安全対策課長に写しを送付すること。
なお、当該写しの保存期間は3年間とする。
様式 略