火薬類取扱場所等に対する立入検査実施規程

火薬類取扱場所等に対する立入検査実施規程

  昭和42年8月9日
  公安委員会規程第2号

 改正 昭和43年公安委員会規程第1号、47年第2号、49年第1号、63年第3号、平成14年第10号、18年第2号、27年第2号、30年第2号、令和2年第1号

 火薬類取扱場所等に対する立入検査実施規定(昭和36年3月鳥取県公安委員会規程第10号)の全部を次のように改正する。

   火薬類取扱場所等に対する立入検査実施規程
(趣旨)
第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第43条第2項の規定に基づき、火薬庫、消費場所その他の火薬類を取り扱う場所(以下「火薬類取扱場所等」という。)について、公安委員会が警察職員に立入検査を行なわせることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の目的)
第2条 立入検査は、火薬類の盗難、横領等による火薬類の不正流出の防止災害事故の防止および適正な火薬類の取扱等の指導取締を主な目的とする。
(立入検査を行なう者の指定)
第3条 法第43条第2項の規定に基づく立入検査は、指定した警察職員(以下「指定職員」という。)に行なわせるものとする。
2 前項の規定に基づく指定職員の範囲は、次の各号のうちから指定するものとする。
(1)生活安全部生活企画課に勤務する警察職員
(2)警察署生活安全課員又は生活安全刑事課のうち生活安全係員である警察官
(3)その他所属長が必要と認める警察官
(指定の方法)
第4条 指定職員は、火薬類の取扱いについて知識経験があり、立入検査に適任であると認める者を所属長の上申に基づき警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する。
(指定の取消し)
第5条 指定職員が退職または配置換となり、若しくは指定職員として不適当と認められる事情が生じた場合は、所属長の上申により本部長は指定を取り消すものとする。
(立入検査の種類と回数の基準等)
第6条 立入検査は、定期立入検査、臨時立入検査および一斉立入検査の3種とする。
(1)定期立入検査は、次の区分により実施するものとする。
  ア 警察本部に勤務する指定職員は、火薬類取扱場所等における火薬類の取扱い数量が1月500キログラムをこえるものについて おおむね 年 2回
  イ 警察署生活安全課員又は生活安全刑事課のうち生活安全係員である指定職員は、管轄区域内における火薬類取扱場所について おおむね 3箇月 1回
  ウ 消費場所を受持区内に有する指定職員は、その消費場所について 月 1回
(2)臨時立入検査は、次に掲げる場合に行なわなければならない。
  ア 新たに火薬類の取扱いを伴う事業を開始した場合
  イ 定期立入検査または臨時立入検査において法令違反を発見した結果、行政指導を行なったものについてその後の状況を確認するために行なう場合
  ウ 火薬類の盗難、発破による損壊等事故の発生直後に火薬類取扱場所および他の火薬類取扱場所において同様な事故の発生が予想される場合
  工 火薬類取扱場所における火薬類取扱いの状況、過去における事故発生の状況、その他作業内容等から判断して必要と認める場合
  オ 他の監督行政庁が行なう立入検査とあわせて行なう必要のある場合
  力 その他、災害を防止するため、特に必要があると認める場合
(3)一斉立入検査は、全国一斉立入検査、県下一斉立入検査および警察署一斉立入検査に区分するものとし、県下一斉立入検査および警察署一斉立入検査は少なくとも年1回以上実施するものとする。全国一斉立入検査および県下一斉立入検査は本部長が指示するものとし、警察署一斉立入検査は警察署長の指示により実施するものとする。
(立入検査実施表)
第7条 立入検査にあたっては、火薬類取扱場所の対象に応じ、別添の立入検査実施表を携行し、実施の状況を記録するものとする。
(教養)
第8条 所属長は、指定職員に立入検査を行なわせようとするときは、事前に立入検査の重点、実施要領についてじゅうぶん教養を行なわなければならない。
(立入検査の留意事項)
第9条 立入検査を行なう場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1)立入検査は、犯罪捜査のために利用しないこと。
(2)関係者の正当な業務または行為を妨害しないこと。
(3)火薬類取扱場所においては喫煙しないこと。またマッチ、ライターその他危害予防上不適当なものを携帯着装しないこと。
(4)みだりに機械器具を操作したり、火薬類をもてあそばないこと。
(5)立入りに際しては、警察官にあっては警察手帳を、一般職員にあっては本部長の定める身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは呈示すること。
(6)立入検査は、製造保安責任者、取扱保安責任者、または現場責任者の立ち会いのもとに行なうこと。
(7)立入検査の際、指示および指導をする必要があるときは、作業員に直接行なわず、製造保安責任者、取扱保安責任者または現場責任者以上の者に対して行なうこと。
(報告)
第10条 立入検査を実施した場合は、実施状況をそのつど所属長に報告するものとする。
附則
1 この規程は、昭和42年9月1日から施行する。
2 旧規程に基づいて指定した火薬類取締担当員の証票は、この規程に基づき指定職員として交付したものとみなす。
附則(昭和43年3月21日公安委員会規程第1号)
 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月25日公安委員会規程第2号)
 この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和49年2月15日公安委員会規程第1号)
 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日公安委員会規程第3号)
 この規程は、昭和63年3月18日から施行する。
附則(平成14年10月2日公安委員会規程第10号)
 この規程は、平成14年10月2日から施行する。
附則(平成18年3月23日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年3月6日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成30年3月20日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成30年3月26日から施行する。

附則(令和2年3月10日公安委員会規定第1号)

 この規定は、令和2年3月23日から施行する。

別表 略

  

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