火薬類運搬緊急措置の手続に関する規程

火薬類運搬緊急措置の手続に関する規程

  昭和36年3月18日
  公安委員会規程第11号

改正 平成31年公安委員会規程第4号

 火薬類運搬緊急措置の手続に関する規程を次のように定める。
   火薬類運搬緊急措置の手続に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公安委員会(以下「委員会」という。)が火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第45条の規定に基づき、火薬類運搬の緊急措置を行なう場合の手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(運搬の禁止制限)
第2条 委員会が火薬類の運搬を一時禁止し、または制限しようとする場合は、次の各号に定めるところによる。
(1)特定の地域について行なうときは、別記様式第1号の告示によって公示する。
(2)特定のものについて行なうときは、別記第2号様式の指令書を交付する。
(公示)
第3条 前条第1号による告示の公示は、鳥取県公報発行規則(昭和25年8月1目鳥取県規則第53号)の定めるところにより行なうものとする。ただし、特に必要があると認めるときはラジオ・新聞など報道機関を利用することができる。
附則
 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日公安委員会規程第4号)

 この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
様式 略


  

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