平成17年7月12日
公安委員会規程第6号
改正 平成28年公安委員会規程第3号、令和2年公安委員会規定第1号
放置車両の確認事務を行おうとする法人の登録等に関する事務処理規程を次のように定める。
放置車両の確認事務を行おうとする法人の登録等に関する事務処理規程
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 事務処理要領(第4条-第8条)
第3章 雑則(第9条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の8第4項の規定に基づく法人の登録、法第51条の9の規定に基づく登録を受けた法人に対する適合命令、法第51条の10の規定に基づく登録を受けた法人に対する登録の取消し及び法第51条の11の規定に基づく登録を受けた法人に対する報告徴収及び立入検査(以下「法人登録等」という。)に関する事務手続についての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)登録 法第51条の8第4項の規定に基づき、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が、警察署長の委託を受けて放置車両の確認事務を行おうとする法人の申請を受けて行う登録をいう。
(2)委託 法第51条の8の規定に基づき、警察署長が、公安委員会の登録を受けた法人に法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を委託することをいう。
(3)適合命令 法第51条の9の規定に基づき、公安委員会が、登録を受けた法人に対して行う命令をいう。
(4)登録の取消し 法第51条の10の規定に基づき、公安委員会が行う登録の取消しをいう。
(適正な事務処理)
第3条 法人登録等に関する事務処理に当たっては、警察署及び警察本部における事務処理体制を整備するとともに、関係記録の作成、保管及び整理方法その他関係事務の全般にわたって創意工夫を凝らし、その適正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
第2章 事務処理要領
(登録簿の様式)
第4条 法第51条の8第5項の規定による登録簿は、様式第1号によるものとする。
(登録等の通知)
第5条 鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年12月鳥取県公安委員会規則第8号)第9条の11に規定する登録又は登録更新の通知は登録(更新)通知書(様式第2号)により行い、登録又は登録更新を拒否したときの通知は登録(更新)申請に関する通知書(様式第3号)により行うものとする。
(適合命令の判断)
第6条 公安委員会は、登録を受けた法人が法第51条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の早期是正の見込み等の事情を勘案して、当該事実に応じた必要な措置を執るべきことを命ずるか否かを判断するものとする。
2 適合命令を行おうとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める弁明の機会の付与を行い、その手続については、同法並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところによるものとする。
3 適合命令は、当該命令を受ける法人に対し、適合命令書(様式第4号)を交付して行うものとする。
(登録の取消し)
第7条 公安委員会は、登録を受けた法人が法第51条の10各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事実が発生するに至った背景、当該事実の是正の可否、是正の見込み、再発のおそれ及び当該法人において執られた再発防止措置その他諸般の事情を勘案して、登録の取消しの判断を行うものとする。
2 登録の取消しを行おうとする場合に行う聴聞は、行政手続法及び聴聞規則に定めるところによるものとする。
3 公安委員会は、登録の取消しを決定したときは、第4条に規定する登録簿に必要事項を追記するとともに、当該法人に対し、その旨を登録取消処分通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(報告又は資料の提出)
第8条 公安委員会は、法第51条の11第1項の規定により報告又は資料の提出を要求するときは、当該報告を求める法人に対し、報告命令書(様式第6号)を交付して行うものとする。
第3章 雑則
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、細部事項については、警察本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月12日から施行する。
附則(令和2年3月10日公安委員会規定第1号)
この規定は、令和2年3月23日から施行する。
様式 省略