停止処分者講習の実施に関する規程

停止処分者講習の実施に関する規程

  昭和51年6月4日
  公安委員会規程第1号

 改正 昭和60年公安委員会規程第4号、63年第2号、平成元年第1号、12年第2号、17年第10号、19年第5号、21年第8号、26年第6号、29年第6号、令和2年第7号、令和3年第6号、令和4年第10号

 処分者講習の実施に関する規程を次のように定める。
   停止処分者講習の実施に関する規程
   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第3号に規定する停止処分者講習(以下「講習」という。)を行うため必要な講習実施基準及び講習を行うに当たっての基本的な事項を定めることを目的とする。
(講習の実施)
第2条 講習は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。ただし、法第108条の2第3項の規定により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条の3に定める者に委託したときは、この限りではない。
(講習の区分)
第2条の2 講習は次の区分により、別個の学級編成によって行う。
(1)免許の停止等の期間が40日未満の者に対する講習(以下「短期講習」という。)
(2)免許の停止等の期間が40日以上90日未満の者に対する講習(以下「中期講習」という。)
(3)免許の停止等の期間が90日以上の者に対する講習(以下「長期講習」という。)
(講習の実施場所)
第3条 講習は、自動車運転免許試験場又は本部長が指定する場所において行う。
(講習の実施日)
第4条 第2条の2に定める講習ごとの講習実施日は、本部長が定める。
(講習指導員の資格要件等)
第5条 講習指導員の資格要件は、別紙のとおりとする。
2 第2条後段に規定する講習の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、講習指導員として選任しようとする者について、講習指導員申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により公安委員会に申請しなければならない。
3 公安委員会は、前項に規定する申請書を受理した場合、当該申請に係る者が第1項に定める資格要件に適合するか確認しなければならない。
   第2章 受講希望者に対する措置
第6条 削除
(講習手数料の徴収)
第7条 交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)は、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)第22条第2項の規定による停止処分者受講申出書(以下「講習申出書」という。)を受理する場合は、鳥取県警察手数料条例(平成12年鳥取県条例第38号)に定める額の講習手数料(以下「手数料」という。)を講習を受けたい旨の申出をしようとする者(以下「受講希望者」という。)に納付させるものとする。
2 前項の手数料は、講習申出書により納付させるものとする。
(手数料納付証明)
第8条 主管課長は、手数料を納付した受講希望者に対し、免許の停止等処分書(以下「処分書」という。)に様式第1号の2の手数料納付証明印を押印し、かつ、当該証明印の上に、取扱者を明らかにするための表示をするものとする。
第9条 削除
(講習日時等の教示)
第10条 主管課長又は警察署長は、受講希望者に対し、様式第2号に定める講習日指定書を交付するなどして講習の日時等を教示するものとする。
2 主管課長は、受講希望者に対し、様式第3号に定める受講心得を交付して受講させるものとする。
(講習受付)
第11条 主管課長は、講習当日、受講希望者の提出する処分書に一連番号を付して、受講の受付を行う。
2 前項の受付番号をもって受講番号とする。
(受講希望者の確認)
第12条 主管課長は、講習の受付を行う場合には、受講希望者が被処分者であることを確認しなければならない。
(受講者名簿の作成)
第13条 主管課長は、講習当日受理した処分書に基づいて、様式第4号の受講者名簿を作成する。
   第3章 講習の実施要領
(学級編成の基準)
第14条 講習の学級編成は、受講者の態様に応じて編成するものとし、その区分は本部長が定めるものとする。
(講習科目の基準)
第15条 講習は、別表第1に定める処分者講習の講習科目に関する基準により行うものとし、その細部的事項は、本部長が別に定める。
第16条 削除
第17条 削除
第18条~第21条 略
(処分期間の短縮等)
第22条 法第90条第12項又は第103条第10項に規定する免許の保留の期間又は効力の停止の期間の短縮は、運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第3号)により行うものとする。
(報告)
第23条 試験場長は、免許の停止等の期間を短縮された者について、様式第4号に定める受講者名簿により翌日までに本部長に報告するものとする。
2 講習実施の委託を受けた団体の長は、本部長が別に定める毎月の講習実施状況を翌月の10日までに本部長に報告するものとする。
附則
 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日公安委員会規程第4号)
 この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日公安委員会規程第2号)
 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日公安委員会規程第10号)
 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日公安委員会規程第5号)
 この規程は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成21年5月28日公安委員会規程第8号)
 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成26年5月30日から施行する。ただし、3(3)の改正規定は、平成26年5月20日から施行する。
附則(平成29年3月6日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成29年3月12日から施行する。

附則(令和2年8月7日公安委員会規程第7号)

 この規程は、令和2年8月7日から施行する。

附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号)

 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)

 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別紙
   講習指導員の資格要件
1 25歳以上の者であること。
2 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。
3 次のいずれにも該当しない者であること。
(1)運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して2年を経過していない者
(2)法第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
(3)自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪((2)に規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
4 次のいずれにも該当する者であること。
(1)運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。
  ア 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
  イ 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関しアに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
(2)自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。
  ア 普通自動車に係る教習指導員資格者証及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
  イ 普通自動車に係る届出教習所指導員課程及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
  ウ 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関しア又はイに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
5 次のいずれかに該当する者であること。
(1)公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者
(2)講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修)を終了した者

別表、様式 略

  

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