風営適正化法の改正(平成11年4月1日から全面施行)により、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ストリップ劇場、ラブホテル等)を営む者は、営業につき文字等を用いて広告又は宣伝をする際に、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨の文言を見やすいように表示しなければならないこととされました。
ただし、その営業所周辺に表示する広告物であって、営業所の名称又は営業の種類のみを表示するものについては、文言に代えて、国家公安委員会告示で定める標示(マーク)を見やすいように表示することができることとされました。