被害少年の悩みごと、困りごと等の相談に適切に対応するため、各都道府県警察に、少年相談のための専用の窓口が設けられており、面接相談などを受け付けています。また、相談者がより利用しやすいように、「ヤング・テレホン・コーナー」等の名称で電話による相談窓口を設けたり、ファックスの設置やフリーダイヤルの導入、メールでの相談受理等も進めています。
窓口に少年又はその保護者から相談があった場合には、内容に応じ助言その他の援助が行われ、継続的な支援が必要なものについては、支援担当者に引き継がれます。また、他の関係機関において取り扱うことが適当と認められる場合には、それらの引継先、連絡方法が教示されるなど、引継ぎが確実に行われるようになっています。
面接の場所は、できる限り他人の目に触れず、話し声が聞こえないような、相談者が落ち着ける少年相談室等で行われます。
担当者は相談者が安心して自ら話せるようにし、また、相談者の年齢、性別、性格、職業等に応じてふさわしくかつ分かりやすい言葉で指導、助言を行います。被害少年の支援に当たっては、その心情に対して十分な配慮がなされ、秘密を保持しますので、安心して相談することができます。
加害行為の態様や、少年の精神的打撃の程度等を総合的に判断し、被害からの回復のために「継続的な支援が必要」と認められた場合には、保護者などと協力して少年が立ち直りやすいように
- 家庭を含む周囲の環境の調整
- 適切な助言・指導やカウンセリング
を行うなど、精神面・環境面の双方における継続的な支援を行っています。
こうした活動は、少年の特性や取扱いについての知識や技能を有する少年補導職員、カウンセリング等の心理学的手法を有する少年相談専門職員が中心的な担い手となっています。
児童虐待は人格形成期にある児童の心身に深刻な影響を及ぼす重大な問題であることから、警察では、児童虐待の防止等に関する法律の趣旨を踏まえ、児童虐待対策を少年保護対策の最重要課題の一つとして位置付け、積極的に取り組んでいます。
早期発見の徹底を期するとともに、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに児童相談所等に通告しています。
児童相談所長等から警察署長への援助が要請された場合は、対応の方法、役割分担等を協議し、事案に即した適切な援助を実施しています。
児童相談所等の関係機関との適切な連携と役割分担の下で、専門職員等による児童のカウンセリング、保護者に対する指導等を実施しています。
事件として取り扱うべき事案については、適切に事件化しています。
児童相談所長をはじめ、保健医療機関、学校、民間被害者支援団体等関係機関・団体との実質的かつ効果的な連携をより一層強化しています。