配偶者からの暴力事案、ストーカー事案の被害者への対応

女性・子どもを守る施策実施要網に基づいた対応

 平成11年12月に、「女性・子どもを守る施策実施要網」を制定し、同要網に基づいて、配偶者からの暴力事案、ストーカー事案については、重大な犯罪の未然防止を図るとともに、被害に遭った女性・子どもの立ち直りを支援するため、積極的な対応を推進しています。
 具体的には、

  • 刑罰法令に抵触する事案については、被害者の意思を踏まえ、検挙その他の適切な措置を講じる。
  • 刑罰法令に抵触しない事案についても、事案に応じて、防犯指導、自治体の関係部局、弁護士等の他機関への紹介等の方法により、適切な自衛・対応策を教示するとともに、必要があると認められる場合には、相手方に指導・警告などを行う。

という対応方針を定めており、現在も、同要網に基づいた取組みを推進しています。


配偶者からの暴力事案への対応

 配偶者からの暴力事案には、平成13年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」により、裁判所が被害者の申立てにより保護命令を発することができます。警察では、この際に、裁判所へ書面を提出したり、保護命令を受けた申立人に対して防犯指導等を行っています。また、保護命令違反その他の法令違反による検挙、警察官による暴力の制止、関係機関・団体との連携強化等により積極的に取り組んでいます。
 なお、この法律は、「配偶者からの暴力」を配偶者からの身体に対する暴力のほかこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうこととするという定義の拡大、一定の条件のもとで元配偶者に対する保護命令や同居の子どもに対する接近禁止命令を発することができることなどの保護命令制度の拡充、警察本部長等の援助などを内容とする一部改正が行われ、平成16年12月2日から施行されています。

ストーカー事案への対応

  •  ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する行為であるとともに、行為が次第にエスカレートし、被害者に対する暴行、傷害、ひいては殺人等の凶悪犯罪にまで発展するおそれのあるものとして社会問題化しています。警察においては、ストーカー事案に関する多数の相談を受理しています。

 ストーカー行為等の規制等に関する法律の概要
 平成12年5月に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が成立し、同年11月24日から施行されました。同法では、つきまとい等に対する警告、禁止命令等の行政上の措置、ストーカー行為に対する処罰及び被害者が自ら被害を防止するための援助措置について定められています。

 

  •  つきまとい等

 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、次の行為を行うこと 

 

(1)
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
(3)
面会・交際の要求
(5)
無言電話等
(7)
名誉の侵害
(2)
監視していると告げる行為
(4)
乱暴な言動
(6)
汚物などの送付
(8)
性的羞恥心の侵害
 
  • ストーカー行為

 同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為上記、(1)~(4)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定される。   

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000