「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)
平成19年6月1日施行
平成19年6月1日以降、探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けなければなりません。
探偵業届出書に添付する書類は、
【個人の方は】
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 市町村の長の証明書
【法人の場合は】
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員に係る履歴書、住民票の写し(本籍の記載されたもの。外国人は外国人登録原票の写し)、市町村の長の証明書
- 役員に係る欠格事由に該当しないことを誓約する書面
などです。
詳しくは、警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお尋ねください。