違法駐車対策

違法駐車対策

平成16年に公布された改正道路交通法により、平成18年6月1日から放置違反金制度や放置車両の確認事務の民間委託制度が施行されています。
その概要について説明します。
  

駐車対策の概要

放置駐車違反をした車両の使用者に対する責任の追及

放置駐車違反は、運転者の特定が困難という根源的な問題に対する対策として、放置駐車違反について、運転者の責任追及ができない場合に、その車両の使用者に対して放置違反金の納付を命令することができることとされました。

放置車両確認事務の民間委託

大量の放置駐車違反に対し、取締りに当たる警察官の数が少ないという人的不足に対する対策として、警察官の取締りに加え、民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行い、確認標章を取り付けることができることとなりました。

放置車両に係る使用者責任追及の内容

放置違反金制度の概要

放置駐車違反として放置車両確認標章を取り付けられた車両の運転者が警察署などに出頭し、反則告知を受け、反則金を納付した場合は、手続きは終了します。反則金を納付した運転者は、罰金などの刑事罰を科されることはありません。都道府県公安委員会は、放置車両確認標章が取り付けられた車両について、放置駐車違反をした運転者が警察署などに出頭しない、又は運転者が判明しないときなど、運転者の責任を追及できない場合には、車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命じます。

車両の使用者の責任追及の流れ

弁明の機会の付与

都道府県公安委員会は、放置違反金の納付を命じようとする場合は、車両の使用者に対し、あらかじめ弁明の機会の付与を行います。具体的には、弁明通知書とともに納付書を送付します。
弁明通知書の送付を受けた車両の使用者は、弁明書を提出するか、放置違反金を仮納付することができます。

放置違反金納付命令

弁明の機会の付与を行ったにもかかわらず、弁明書が提出されず、放置違反金も仮納付されない場合又は弁明書が提出されたものの、弁明を却下した場合は、都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付命令を行います。具体的には、放置違反金納付命令書とともに納付書を車両の使用者に送付します。

督促と滞納処分

放置違反金の納付を命じられた車両の使用者が放置違反金を納付すると手続きは終了しますが、納付の命令を受けたにもかかわらず、納付期限内に放置違反金を納付しない場合には、都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して督促を行い、督促を行ったにもかかわらず、期限内に放置違反金を納付しない場合には、地方税の滞納処分の例により放置違反金を徴収することとなります。
車両の使用者が放置違反金を納付又は徴収された後、運転者が反則告知を受けて反則金を納付するなど、運転者責任の追及ができた場合には、納付又は徴収された放置違反金は、車両の使用者に返還されます。

車検拒否制度について

都道府県公安委員会から督促を受けた場合は、督促の原因となった放置駐車違反をした車両の車検を受けようとしても、新たな自動車検査証が交付されず、車検を通すことができなくなります。
車検を通すには、放置違反金を納付するか、徴収されたことを示す書面を運輸支局又は軽自動車検査協会に提示しなければなりません。具体的には、金融機関で納付した際に金融機関から交付される領収印が押された領収書や都道府県公安委員会が発行する「領収済み証明書」を提示する必要があります。

車両の使用制限命令について

放置違反金の納付命令を、繰り返して一定回数以上受けた車両の使用者に対しては、都道府県公安委員会は、車両の使用者に対して、放置駐車違反をした車両の使用を制限する命令を出します。
具体的には、放置違反金の納付命令を受けた場合、この放置違反金の原因となった放置駐車違反をした日の前6か月以内に3回の納付命令を受けている場合には、3か月以内の期限を定めて、その車両を運転してはならず、また他人に運転させてはならない旨を命じます(この例は、車両の使用制限命令を受けた前歴がない場合です。車両の使用制限命令を受けた前歴がある場合は、放置駐車違反をした日の前6か月以内の納付命令の回数が3回に満たない場合でも、使用制限命令の対象となります。)。

放置車両確認事務の民間委託の概要

民間委託することができるのは、放置車両の確認事務と放置違反金事務の2種類ですが、鳥取県においては、放置車両の確認事務を民間委託しています。

民間委託までの手続

放置車両の確認事務を行おうとする法人は、鳥取県公安委員会に申請して登録を受けます。
放置車両の確認事務の民間委託を行う警察署長は、鳥取県公安委員会の登録を受けた法人と契約を結んで委託を行います。
現在、鳥取県において民間委託を行っているのは、鳥取警察署です。
放置車両の確認事務に従事するのは、警察署長から委託を受けた法人の社員のうち、駐車監視員資格者証を取得した「駐車監視員」です。

駐車監視員の活動内容

駐車監視員は、二人一組で巡回し、放置車両の確認事務を行いますが、警察官と異なり、駐車違反をした違反者に対する反則告知や反則金の徴収、レッカー移動の判断を行うことはありません。
駐車監視員は、24時間、鳥取市内全域で活動しているのではなく、「駐車監視員活動ガイドライン」で示された場所・時間において活動しています。
駐車監視員は、全国的に統一された制服を着用して活動しています。放置車両確認事務に従事している駐車監視員に暴行・脅迫を加えた場合は、公務執行妨害罪となります。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000