落とし物・拾い物

落とし物(遺失物)について

  •  遺失物とはいわゆる落とし物のことです。持ち主が意図的に放置したり、盗まれたりしたものではなく、誤って落としたり置き忘れたものです。
  •  落とし物をしたときは、警察に「遺失届」を届け出ることができます。遺失届は、警察署・交番・駐在所で受理が可能です。また、電話・オンラインで届け出することも可能ですので、ぜひご活用ください。

拾い物(拾得物)について

  •  落とし物を拾った場合、その拾ったものを「拾得物」といいます。落とし物を拾ったら、落とし主に返すか、警察署・交番・駐在所へ届け出る必要があります。
  •  警察に届けられた落とし物は、3ヶ月間保管します。その間に落とし主が判明した場合は、落とし主に返還します。落とし主が判らなかった場合は、拾った人に受け取る権利があります。ただし、運転免許証などの個人情報が記載されたもの等は受け取ることができない場合があります。

落とし物情報

鳥取県内で扱われた落とし物を検索できます。(他の都道府県での落とし物も検索可能です。)

下記のリンクにアクセスし、遺失したと思われる場所の都道府県警察をクリックしてください。

落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)

関係様式

  

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