鳥取市東町一丁目271番地 鳥取県庁第2庁舎1階
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くわしいことはこちらから確認できます。
ひき逃げ事故で犯人が分かった場合、また交通事故で死亡したり、けがをした場合、被害者や遺族の方は、相手方に対して財産的損害、精神的損害の損害賠償の請求ができます。(犯人が分からない場合でも自動車損害賠償保障事業により保障を受けられますが詳しい内容は各損害保険会社などにお問い合わせください。) ただし、これは民事手続に従って行われるものですので警察は直接関与でできません。 なお、交通事故に関する損害賠償請求については、各種相談窓口に記載されている各機関にお問い合わせください。
公益財団法人 交通遺児育英会
公益財団法人 交通遺児育成基金
独立行政法人 自動車事故対策機構鳥取支所
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