被害者のための制度

被害者支援担当者制度

警察では、事件・事故発生の初期段階から指定された警察職員(被害者支援担当者)が、被害者のために次のような支援活動を行います。

  • 付き添い
    • 被害者が実況見分に立ち会う際や病院で診察を受ける際などの同行、付き添いなどを行います。
  • ヒヤリング
    • 被害によって生じた被害者の様々な心配事の相談に応じます。
  • 説明
    • 具体的な捜査手続き、捜査状況などについての説明を行います。

被害者連絡制度

事件を担当する捜査員が、捜査に支障の無い範囲内で、捜査状況などについて次のような情報を提供します。

  • その後の捜査状況
  • 検挙した被疑者の氏名等
  • 事件を送致した先の検察庁
  • 起訴、不起訴などの処分結果
  • 起訴された裁判所や公判期日等
  

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