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けん銃110番報奨制度について
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けん銃110番報奨制度について
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あなたの情報が、拳銃根絶につながります。情報提供をお願いします。
拳銃110番報奨制度の概要
最近の厳しい銃器情勢を踏まえ、幅広く拳銃その他の銃器等に関する情報の提供を受けるため、実名・匿名を問わず、事件の検挙に欠かせない情報の提供を受けた場合で、
拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った場合
に、通報者に対して、個別の事案に応じて報奨金が支払われる制度です。
通報の受付
通報は
全国共通フリーダイヤル番号
0120-10-3774(じゅう みななし)
により、
鳥取県警察本部
において
24時間体制
で受け付けます。
※列車電話、IP電話(050番で始まる電話)、海外からの受付はできません。
※捜査に関することや、警察で把握している情報は明らかにできません。
※一部の都道府県境では、発信地域と異なる都道府県警察が受け付けることがあります。
報奨金について
フリーダイヤル番号0120-10-3774に対する通報のうち、拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った事件が対象となります。
実名による通報だけでなく、匿名による通報でも報奨金が支払われます。
金額は、通報により拳銃その他の銃器が1丁押収された場合に10万円、被疑者1名につき10万円を目安とし、検挙された事件の内容や通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されます。
報奨金支払の際には、警察から通報者に対し、改めて連絡がなされることとなります。
匿名通報への取扱い
通報者が匿名を希望した場合、通報者は氏名、住所等の確認に代えて、警察から示された情報の選別番号と通報者固有の暗証番号を告げて、警察に連絡することとなります。
この場合、報奨金の金額は、原則10万円以内としつつ、検挙された事案の内容等を個別に勘案して算定されることとなります。
報奨金が支払われない場合
拳銃等が押収されない場合や、被疑者が検挙されない場合
提供された情報を、既に警察が把握している場合(事件の立証等の観点から必要と認められる場合は除きます。)
通報者が共犯者であったり、情報を得るために違法な行為があった場合や、その他報奨金を支払うことが不適当と認められた場合
匿名を希望した通報者から、一定期間内に警察に連絡がない場合
鳥取県警察本部 捜査第二課
住所 〒680-8520 鳥取県
鳥取市東町1丁目271
電話 0857-23-0110
(代表)
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