鳥取県警察の表彰に関する訓令

鳥取県警察の表彰に関する訓令

平成12年8月16日
本部訓令第12号

改正 平成16年本部訓令第9号、17年第13号、25年第16号、26年第2号、第17号、27年第3号、鳥務例規第20号、29年第17号

鳥取県警察の表彰に関する訓令を次のように定める。

  鳥取県警察の表彰に関する訓令

(目的)
第1条 この訓令は、警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、鳥取県警察の表彰等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本部長表彰)
第2条 警察功績章は、鳥取県警察の職員(以下「職員」という。)として規則第2条第4項に規定する功労があると認められる者に対して、退職時に授与する。
2 賞詞、賞状及び賞誉は、次の各号のいずれかに掲げる事項について、規則第2条第5項、同条第6項及び同条第7項に規定する功労又は業績があると認められる職員又は部署に対して、その程度に従って授与する。
 (1) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査
 (2) 被疑者の逮捕
 (3) 人命救助
 (4) 交通事故の防止
 (5) 災害又は変事における警戒、防護又は救護
 (6) 警察の信頼を高めた善行又は市民応接
 (7) 警察運営上重要な発明、発見、改善又は研究
 (8) 警察運営上重要な業務の改善又は施策の実施
 (9) 優秀な勤務成績、研修成績又は競技成績
 (10) 永年にわたる職務の精励
 (11) 前各号に掲げるもののほか表彰することが必要であると警察本部長(以下「本部長」という。)が認
   めるもの
3 感謝状は、規則第2条第8項第1号から第4号までに掲げるもののほか、交通事故の防止その他警察又は警察職員に対する協力に対して授与する。この場合において、警察部外の個人又は団体(以下「部外者」という。)が行う表彰と同一の機会に表彰を行うときは、連名とすることができる。
(副賞)
第3条 表彰に付する副賞の額は、別表に定める基準によるものとする。ただし、特別の必要がある場合は、基準の5倍まで増額することができる。
(本部長表彰の区分)
第4条 本部長表彰は、定例表彰及び随時表彰に区分する。
(死亡又は退職時の本部長表彰)
第5条 本部長は、表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡又は退職したときは、当該者の生前又は退職の日に遡って表彰を行うことができる。
(併賞)
第6条 本部長は、警察庁長官(以下「長官」という。)又は管区警察局長(以下「局長」という。)から表彰された職員に対して、重ねて表彰を行うことができる。
2 本部長は、部署表彰を行う場合において、当該表彰に係る業績に大きく貢献する功績がある職員がいると認めるときは、当該職員に対して、個人表彰を行うことができる。
(表彰の上申)
第7条 警察本部の部長(以下「部長」という。)並びに警察本部の課長、所長、隊長及び警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、第2条の表彰に該当するものがあると認めるときは、本部長が別に定める表彰上申書により、警務部監察課長(以下「監察課長」という。)を経て速やかに本部長に上申するものとする。
(表彰の審査)
第8条 監察課長は、前条の規定による上申を受理したときは、表彰の要否、種類等を審査し、意見を付した上で順を経て本部長に報告するものとする。
2 前項の意見を付すときは、表彰の対象となっている事項を主管する部長及び警察本部の所属長並びに首席監察官に合議するものとする。
(事故報告)
第9条 所属長は、表彰上申後、被上申者が死亡し、又は退職し、若しくは職員としてふさわしくない非行等があるため表彰することが適当でないと認めるときは、速やかに本部長に報告しなければならない。
(表彰の授与)
第10条 本部長は、上申された事案について表彰することを相当と認めるときは、表彰を授与するものとする。
2 原則として、警察功績賞、賞詞、賞状及び感謝状は本部長が、ほう賞は、部長又は所属長が伝達することとする。ただし、特別の理由があるものについてはこの限りでない。
(長官等への上申)
第11条 本部長は、前条第1項の表彰を行うほか、その功労又は業績が長官又は局長の行う表彰に該当するものであると認めるときは、長官又は局長に表彰の上申を行うものとする。
(表彰の通知及び報告)
第12条 監察課長は、長官表彰、局長表彰又は本部長表彰が行われたときは、その都度表彰通知書(様式第1号)に所要事項を記入の上、当該所属長に通知するものとする。
2 所属長は、部署又は職員が部外者から表彰されたときは、その種類、年月日、副賞及び事案の要旨を本部長に報告しなければならない。
(部長ほう賞)
第13条 部長は、所掌事務に関して本部長の表彰に次ぐ功労又は業績があると認められる職員又は部署に対して、ほう賞を授与することができる。
(所属長ほう賞)
第14条 所属長は、相当の功労があると認められる所属職員に対して、ほう賞を授与することができる。ただし、必要があると認めるときは、所属職員以外の職員に対してもほう賞を授与することができる。
2 警察署長は、本部長の表彰に次ぐ功労があると認められる協力に対して、ほう賞として感謝状を授与することができる。この場合において、部外者が行う表彰と同一の機会に表彰を行うときは、連名とすることができる。
3 前項の感謝状には、副賞を付することができる。
(ほう賞の報告)
第15条 部長及び所属長がほう賞を授与したときは、ほう賞月報(様式第2号)に所要事項を記入の上、本部長に報告しなければならない。
(本部長賞)
第16条 本部長は、賞詞、賞状及び賞誉のほか、士気の高揚を図る上で特に必要と認める場合には、職員又は部署に対して、本部長賞を授与することができる。
2 第7条の規定は、本部長賞の上申について準用する。
3 上申書の様式は、本部長が別に定める。
(本部長名の賞)
第17条 本部長は、鳥取県警察が主催する術科大会、競技大会等の成績優秀者又は成績優秀部署その他功労のある職員又は部署を賞揚するため、本部長名の賞を授与することができる。
(職員表彰カード)
第18条 監察課長及び所属長は、職員の表彰カード(様式第3号)を備え付け、所要事項を記録し、常に整備しておかなければならない。
(表彰台帳)
第19条 監察課長及び警察署長は、表彰台帳(様式第4号)を備え付け、表彰が行われたときは、その都度所要事項を記入しておかなければならない。
(表彰状等の様式)
第20条 警察功績章に付する書状、賞詞、賞状、賞誉、感謝状、ほう賞、ほう賞としての感謝状、本部長賞及び本部長名の賞の様式は、本部長が別に定める。
2 部外者との連名による表彰を行うときは、前項の規定は適用しない。
(細目的事項)
第21条 この訓令の実施に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
  附則
 この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
  附則(平成16年3月31日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
  附則(平成17年4月8日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成17年4月8日から施行する。
  附則(平成25年9月12日本部訓令第16号)
 この訓令は、平成25年9月12日から施行する。
  附則(平成26年2月18日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成26年2月18日から施行する。
  附則(平成26年10月28日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成26年10月28日から施行する。
  附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。

別表、様式 省略

  

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