鳥取県警察技能指導官に関する要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察技能指導官等に関する要綱の制定について(例規通達)

平成7年4月18日
鳥教例規第3号
鳥教例規第15号
鳥生企例規第4号
鳥捜一例規第3号
鳥交企例規第5号
鳥備一例規第3号

改正 平成14年鳥務例規第11号、20年第6号、25年鳥生企例規第6号、26年鳥教例規第4号、28年鳥教例規第1号外、29年鳥務例規第10号、鳥教例規第3号外、30年鳥務例規第3号、30年鳥人育例規第1号外、令和元年鳥人育例規第2号外、令和4年鳥人育例規第2号外

 

 このたび、別添のとおり「鳥取県警察技能指導官に関する要綱」を定めた。この要綱は、近年の警察事象の複雑化、困難化に対応し、警察実務に関する卓越した専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を有する職員を技能指導官に指定して、その専門的技能等の効果的な活用に努めるとともに、士気の高揚を図り、もって警察力の一層の高度化専門化を図ろうとするものである。
 この要綱は、平成7年4月18日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別添
    鳥取県警察技能指導官等に関する要綱
1 目的
  この要綱は、実務経験が豊富な鳥取県警察職員の警察実務に関する卓越した専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を活用することにより、警察職員の専門的技能等の向上に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 技能指導官等の設置
  警察本部の所属及び警察署に技能指導官及び準技能指導官(以下「技能指導官等」という。)を置くことができる。
3 専門的技能等の種別
  技能指導官等に係る各部門別の専門的技能等の種別については、警察本部長が別に定める。
4 技能指導官等の行う職務
  技能指導官等は、命を受け、次に掲げる方法により専門的技能等に関し、職員に対する指導を行うものとする。
 (1) 技能指導官等又は専門的技能等の指導を受ける者が、専門的技能等に係る職務を遂行しながら行われる教養
 (2) 学校教養等の集合教養
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、専門的技能等の種別、その他の事情に応じ適当と認められる方法により行われる教養
5 技能指導官等に充てる職員
 (1) 技能指導官は、次のいずれにも該当する者の中から6に規定する審査委員会の審査(専門的技能等の種別によりこの審査を行うことが適当でない場合は、警察本部長が別に定めるところにより行う審査とする。(2)において同じ。)を経た者をもって充てるものとする。
   ア 専門的技能等及び指導力を有し、人格識見のある者
   イ 警視、警部又は警部補の階級にある警察官及び相当職の警察行政職員
   ウ 原則として、45歳以上であり、かつ、専門的技能等に係る実務経験が15年以上の者
 (2) 準技能指導官は、(1)ア及びイに該当する者の中から6に規定する審査委員会の審査を経た者をもって充てるものとする。 
6 審査委員会
 (1) 技能指導官等として適格性を審査するため、警察本部に技能指導官等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。
 (2) 審査委員会は、委員長及び委員並びに幹事で構成し、それぞれ次の職にある者をもって充てるものとする。
     なお、委員長は、必要に応じて警察行政職員の所属長を委員として指名することができるものとする。
    委員長  警務部長
    委員     生活安全部長
          刑事部長
          交通部長
          警備部長
         首席監察官          
    幹事     警務部警務課長
          警務部人材育成課長
7 審査要領
 (1) 技能指導官等の審査は、警務部、生活安全部、刑事部、交通部及び警備部(以下「主管部」という。)の部長から推薦された者を審査するものとする。
 (2) 審査は、原則として書類審査によって行うものとする。ただし、審査委員会委員長が必要と認めるときは、面接審査を併せて行うことができる。
8 推薦委員会
 (1) 技能指導官等として適格者を推薦するために、主管部ごとに技能指導官等推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置くものとする。
 (2) 推薦委員会の委員長は、主管部長をもって充て、委員は、当該主管部の所属長をもって充てるものとする。
9 推薦等の手続
 (1) 所属長は、所属の職員で技能指導官等としての適格性を有すると認められる者がある場合には、事前に主管部長と協議し、技能指導官等推薦通知書(別記様式第1号)により主管部長に通知するものとする。
 (2) (1)の通知を受けた主管部長は、推薦委員会に諮り、技能指導官等として適格性を有すると認めた者については、技能指導官等推薦書(別記様式第2号)により、審査委員会に推薦するものとする。
10 技能指導官等の指名
 (1) 技能指導官等の指名は、審査委員会の審査を経た者について警察本部長が指名するものとする。
 (2)(1)の指名は、指名書(別記様式第3号)を交付して行うものとする。
11 技能指導官等の解除等
  次のいずれかに該当する場合には、技能指導官等の指名を解除するものとする。ただし、(3)の場合を除いて、審査委員会委員長の承認がある場合には、継続してその職務を行うものとする。この場合、指定書を新たに交付するものとする。
 (1) 昇任したとき。
 (2) 専門的技能等を担当する業務から他の業務に異動したとき。
 (3) 技能指導官等としての適格性を失ったとき。
12 技能指導官等名簿の作成等
  警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)は、技能指導官等が指名されたときは、鳥取県警察技能指導官等名簿(別記様式第4号)を作成し、その周知を図るものとする。ただし、専門的技能等の種別により周知を図ることが適当でない場合は、この限りでない。
13 技能指導官等の派遣要請
   技能指導官等による指導教養を必要と認める所属長は、設置所属長と協議し、技能指導官等派遣要請書(別記様式第5号)により、設置所属長を経由して主管部長に派遣要請を行うものとする。
14 報告
  技能指導官等は、派遣要請により指導教養を実施した場合には、専門的技能等指導結果報告書(別記様式第6号)を作成し、人材育成課長を経由して警察本部長に報告するものとする。ただし、専門的技能等の種別により、この方法によることが適当でない場合は、この限りでない。
15 庶務
  審査委員会の庶務、その他この要綱の実施に関する事務は、警務部人材育成課において行う。
16 その他
  この要綱で定めるもののほか、要綱の実施のため必要な事項は、警察本部長が別に定める。

 別記様式 省略

  

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