鳥取県警察名誉師範の称号に関する訓令

鳥取県警察名誉師範の称号に関する訓令

昭和43年3月25日
本部訓令第5号
改正 平成14年本部訓令第16号、20年第10号、26年第1号、30年第7号
 鳥取県警察名誉師範の称号に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察名誉師範の称号に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察の柔道・剣道または逮捕術(以下「警察術科」という。)の術技および運用について特に功績のあった者に対し、鳥取県警察名誉師範の称号を授与するため必要な事項を定めることを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、鳥取県警察名誉師範(以下「名誉師範」という。)とし、警察術科名を冠して呼称するものとする。
2 前項の規定による名誉師範の辞令様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(称号の授与)
第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、鳥取県警察の職員であった者で、警察術科の技術及び運用について、特に功績があり、かつ、次の各号に該当するときは、部長会議の審議を経て、名誉師範の称号を授与するものとする。
 (1) 10年以上勤務した者。
 (2) 警察術科の指導者としての資質を有する者。
 (3) 人格識見ともにすぐれ、一般の模範と認められる者。
 (4) 職員でなくなったのちにおいても警察術科の振興に協力すると認められる者。
(称号の喪失)
第4条 本部長は、前条の規定により名誉師範の称号を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、部長会議の審議を経て、その称号を喪失させるものとする。
 (1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
 (2) 名誉師範としてふさわしくない言動または非行のあったとき。
(称号授与の上申)
第5条 警務部人材育成課長(以下「人材育成課長」という。)は、名誉師範の選考基準に該当する者があるときは、次の事項を具備した名誉師範授与上申書を本部長に提出するものとする。
 (1) 階級・氏名・生年月日
 (2) 拝命および退職年月日
 (3) 警察術科の振興に寄与した業績の概要
 (4) 現有段位および昇段級年月日
 (5) その他参考意見
(報告)
第6条 人材育成課長又は警察署長は、名誉師範の称号を授与された者が第4条の規定に該当すると認められるときは、ただちにその概要を本部長に報告しなければならない。
(台帳の整備)
第7条 人材育成課長は、別記様式第2号の名誉師範名簿を備え、所要事項を記録するものとする。
  附則
 この訓令は公布の日から施行する。
  附則(平成14年6月28日本部訓令第16号)
 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
  附則(平成20年3月25日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
  附則(平成26年1月16日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成26年1月17日から施行する。
  附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

様式 省略
  

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