警察用航空機の運用等に関する訓令

警察用航空機の運用等に関する訓令

令和4年10月1日
本部訓令第16号

改正 平成26年本部訓令第13号、令和

 鳥取県警察用航空機の運用等に関する訓令を次のように定める。

   警察用航空機の運用等に関する訓令

 鳥取県警察用航空機の運用等に関する訓令(平成23年鳥取県警察本部訓令第9号)の全部改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「運用規則」という。)および警察用航空機の運用等に関する細則(平成4年警察庁訓令第16号)に基づき、鳥取県警察が管理する警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、運用規則において使用する用語の例による。

(航空業務の基本)

第3条 警備部警備第二課長(以下「警備第二課長」という。)は運用規則第7条第2項に規定する航空基地及び航空機等を適切に管理し、航空機の稼働及び運用支援体制を維持するものとする。

2 航空隊長(以下「隊長」いう。)は運用規則第7条の任務(第5条第4項及び第10条第1項において「任務」という。)を遂行するに当たっては、必要に応じて機動隊、通信指令課その他の関係部門と緊密に連携し、安全かつ効果的な航空機の運用に努めるものとする。

(活動の本拠)

第4条 警備部警備第二課航空隊の活動の本拠は、鳥取県営鳥取空港内に設置する。

(運航責任者)

第5条 運用規則第9条に規定する運航責任者(以下「運航責任者」という。)は隊長が操縦士の中から指定するものとする。ただし、隊長が操縦士である場合は、隊長をもって充てる。

2 運航責任者は、待機中は、航空機の出動態勢を保持するとともに、航空機の運用により対応すべき事案の発生を認知したときは、積極的にこれに対応するものとする。

3 運航責任者は、運用規則第8条第2項の各種計画を作成するものとする。

4 運航責任者は、運用規則13条第1項及び第2項に規定する承認をするときは、機長に大使、安全運行及び任務遂行上必要な指示を行うものとする。

5 運行責任者は、前項の承認をしたときは、速やかに隊長に報告するものとする。ただし、隊長が運行責任者でする場合は、この限りでない。

(安全担当者)

第6条 運用規則第10条第1こうに規定する安全担当者(次項において「安全担当者」という。)は操縦士担当及び整備士担当を区分して隊長が指定するものとする。

2 安全担当者は、運用規則第22条の検査を行うほか、空港安全に関する施策を企画し、推進するものとする。

附則

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

 

  

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