110番通報協力者に対する謝意の伝達について(例規通達)

110番通報協力者に対する謝意の伝達について(例規通達)

平成22年2月5日
鳥通例規第4号
鳥会例規第1号

 対号 昭和63年7月1日付け鳥勤例規第4号 110番通報協力者に対する謝意の伝達について(例規通達)

 事件、事故等に関する110番通報により警察活動に協力した者で、警察本部長又は警察署長等の感謝状の授与に至らない通報者に対する謝意の伝達については、対号例規通達により運用してきたところであるが、制定後相当期間が経過し、実情にそぐわなくなったことに伴い、下記のとおり、110番通報協力者に対する謝意の伝達に関することを定め、平成22年2月5日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号通達については、平成22年2月4日限り廃止する。
                                                       記
1 目的
 この例規通達は、事件、事故等に関する効果的な110番通報により、警察活動に協力した者に対し謝意を表すことによって、県民等との良好な関係を保持し、さらに今後の積極的な通報を得ることを目的とする。
2 謝意の対象者
 事件、事故等に関して、電話、ファクシミリ又はメールにより110番通報を行い、その内容が警察措置上効果的であったと認められる者とする。ただし、通報に係る事案の当事者、その家族等で謝意を表す必要がないと認められる者は除く。
3 通信指令課長の措置
 生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)は、110番通報のうちで、謝意を表す事案に該当すると認めたものについては、事件、事故等を主管する警察本部の課長又は事件、事故等の発生場所を管轄する警察署長(以下「発生地署長」という。)と謝意の伝達について協議するものとする。
4 謝意の伝達
 (1) 謝意の伝達は、通信指令課長の上申により決定する。
 (2) 通信指令課長は、謝意の伝達に当たって、発生地署長又は謝意対象者の居住地を管轄する警察署長に対して、様式第1号により、謝意書(様式第2号)及び記念品を添えて通知するものとする。
 (3) 通知を受けた警察署長は、謝意の対象者に対して警察署幹部又は所管区勤務員を赴かせて、謝意書及び記念品を交付して謝意を伝達し、その結果について謝意伝達報告書(様式第3号)により報告すること。ただし、これにより難い場合は、生活安全部通信指令課において必要な措置をとるものとする。
5 簿冊の備付け
 通信指令課長は、謝意書等交付状況(様式第4号)により、謝意書及び記念品の交付状況を明らかにしておくものとする。
様式 省略
  

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