非常通報装置の設置及び運用について(例規通達)

非常通報装置の設置及び運用について(例規通達)

平成19年12月17日
鳥通例規第1号
鳥生企例規第8号
 改正 平成22年鳥通例規第17号・鳥生企例規第17号、令和2年鳥務例規第13号
 非常通報装置による通報については、別添のとおり運用要領を定め、平成20年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようされたい。
 別添
   非常通報装置の設置及び運用要領
第1 趣旨
  この要領は、非常通報装置の適正かつ効果的な運用を図るため、その設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
  この要領において「非常通報装置」とは、緊急通報を行うべき事案の発生に関する情報を、あらかじめ記録された音声又はデータにより生活安全部通信指令課(以下「通信指令課」という。)に送信する装置(犯罪被害者の保護対策等のため、一時的に設置し、又は貸与する通報装置を除く。)をいう。
第3 非常通報装置の設置対象施設
 1 非常通報装置の設置対象施設は、次に掲げる施設とする。
  (1) 金融機関、学校、児童福祉施設及びこれに準ずる施設
  (2) 重要防護対象施設及びこれに準ずる施設
  (3) 公共的施設及びこれに準ずる施設
 2 1の施設は、警察の指導に沿った防犯及び安全確保のための措置が執られ、かつ、当該施設において事案が発生した場合の被害の程度及び社会的影響並びに通信指令課における受理体制を総合的に勘案して、非常通報装置の設置が適当であると警察本部長(以下「本部長」という。)が認めるものでなければならない。
第4 非常通報装置の要件
  非常通報装置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 (1) センサー等による感知により自動的に通報するものでないこと。
 (2) 誤操作による誤報等を防止するための機能及び正常に通報されているか否かを通報者が確認することができる機能を備えたものであること。
 (3) 通信指令課において、非常通報装置から送信される音声又はデータによる情報を受信した場合において、発信番号通知その他の方法により、当該装置による通報であること及び当該装置による通報の発信地を認知することができるものであること。
 (4) 通信指令課において、逆信、画像その他の方法により、非常通報装置の周囲の状況を確認することができるものであること。
 (5) (1)から(4)までに掲げるほか、通信指令業務に支障が生じるおそれがないと認められるものであること。
第5 非常通報装置の設置及び運用に係る手続
 1 非常通報装置を設置しようとする者(以下「新設者」という。)は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、次により本部長にその旨を申請するものとする。
 2 1の申請は、新設者が、非常通報装置を設置する施設(以下「設置施設」という。)の所在地を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由して、本部長あてに、次に掲げる書面を2部提出することにより行うものとする。
 (1) 非常通報装置設置申請書(様式第1号)
 (2) 非常通報装置設置施設付近見取図(様式第2号)
 (3) 設置図(様式第3号)
 3 管轄警察署長は、1の申請について必要な調査及び指導を行った上、その結果を非常通報装置に関する調査書(様式第4号)により、生活安全部通信指令課長(以下「通信指令課長」という。)を経由して、本部長に報告するものとする。
 4 3の管轄警察署長の報告に基づき、1の申請について、第3に規定する施設に該当し、かつ、第4に規定する要件に適合するものであることを確認した場合は、非常通報装置適合性確認書(様式第5号)により、新設者及び管轄警察署長に通知するものとする。
 5 非常通報装置による通報は、緊急通報を行うべき事案が発生した場合であって、通常の緊急通報を行うことが困難であるときに限って行うものとするほか、必要に応じて、非常通報装置の設置及び運用その他設置施設の防犯・安全施設に関して適当と認める条件を付するものとする。
 6 1の申請について、第3に規定する施設に該当せず、又は第4に規定する要件を満たさないと認められる場合は、新設者及び管轄警察署長に対し、当該装置による通報に対応することができない旨を通知するものとする。
 7 4の通知を受けた管轄警察署長は、通信指令課長に連絡の上、新設者に対し、開通試験を行うように指導するものとし、開通試験において、不具合が生じた場合は、新設者に対して是正を求めるものとする。
 8 4の確認を受けた者(以下「設置者」という。)が申請内容を変更する場合は、次の手続を行うものとする。
 (1) 変更申請
    設置者は、非常通報装置を設置した施設を移転しようとする場合は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって、新設手続に準じた手続を行うものとし、移転元の設置施設については、非常通報装置廃止届(様式第6号)により、廃止の届出を行うものとする。
 (2) 申請内容の変更
   ア 設置者は、住居表示、施設名称、接続電話番号、連絡電話番号又は非常通報装置の機種及び形式を変更する場合は、非常通報装置変更届(様式第7号)を管轄警察署長に2部を提出し、非常通報
装置の位置等を変更しようとする場合にあっては、非常通報装置変更届に変更後の設置図を添付するものとする。
   イ 通信指令課長及び管轄警察署長は、変更内容を確認するとともに、非常通報受理システムの変更を行うこととする。
   ウ 申請内容の変更が非常通報装置の機器、接続番号又は通報録音文の変更を伴う場合は、事前に通報試験を行うものとする。
 9 設置者は、非常通報装置による通報を適切に行い、誤報等を防止するために必要な措置を講じるとともに、非常通報装置の構造等につき十分な知識を有する者の保守点検を定期的に受け、その結果を記載した書面を保管しておくものとする。
 10 設置者は、非常通報装置による誤報等があった場合は、当該誤報等の原因を究明し、再発防止のための措置を講じた上、その結果を誤報等の措置状況報告書(様式第8号)に記載して、管轄警察署長を経由して本部長あてに提出するものとする。
 11 設置者は、設置施設ごとに運用責任者を置き、7、9及び10の事務を行わせるととともに、非常通報装置の設置及び運用その他設置施設の防犯・安全施設に関して通信指令課長又は管轄警察署長が行う指導に従わせるものとする。
 12 設置者は、非常通報装置を廃止する場合は、その旨を記載した書面を管轄警察署長を経由して本部長あてに2部提出するものとする。
 13 設置者又は運用責任者が、非常通報装置の設置及び運用その他設置施設の防犯・安全確保に関して本部長又は管轄警察署長が行う指導に従わない場合は、設置者に対し、当該装置の廃止を求め、設置者がこれに従わない場合は、当該装置による通報には対応することができない旨を通知するものとする。
第6 留意事項
 1 通信指令課長及び管轄警察署長は、設置者に対し、第5の指導に理解が得られるよう、あらかじめ十分に説明するものとする。
 2 通信指令課長及び管轄警察署長は、あらゆる機会を通じて設置施設の位置、運用形態の把握に努めるものとし、非常通報装置の変更を認知した場合は、当該設置者に対して必要な手続を行うよう指導をするものとする。
 3 通信指令課長は、非常通報装置による通報、誤報の件数その他非常通報装置の運用状況を定期的に確認し、非常通報装置による通報が適切に行われていること又は誤報等の多発により通信指令業務に
支障が生じていないか等について検証するものとする。
 4 管轄警察署長は、非常通報装置の設置等に関する相談を受理した場合は、通信指令課長と必要な連絡、調整及び協議を行い、非常通報装置の必要性等を検討した上で対応するものとする。
第7 非常通報装置設置者名簿の作成
  通信指令課長及び管轄警察署長は、非常通報装置設置者名簿(様式第9号)を作成し、設置、変更及び廃止の都度、その状況を明らかにし、非常通報装置の適正な運用を図るものとする。

様式 省略
  

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