鳥取県警察交通機動隊の運用に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察交通機動隊の運用に関する訓令の制定について(例規通達)

昭和53年2月1日
鳥交機例規第1号
 改正  平成元年鳥務例規第4号、平成4年第10号、平成6年第25号、平成20年鳥交機例規第1号、平成31年第1号

 対号 昭和42年4月14日付鳥交一発第265号 鳥取県警察交通機動警ら隊運用規程の全部改正について(例規)
 鳥取県警察交通機動警ら隊の運用については、鳥取県警察交通機動警ら隊運用規程(昭和42年3月鳥取県警察本部訓令第6号。以下「旧訓令」という。)に基づき運用してきたところであるが、制定後、長期間を経過し、実情にそぐわない面が多く、かつ、鳥取県警察交通機動隊として組織化されたのに伴い、旧訓令を全部改正した。
 改正訓令の実施に当たっては、逐年激変する交通情勢に対処した効果的な指導取締りを推進する等、時代の要請に即応したものとなるよう、その運用には格段の配意をされたい。
 なお、対号例規は廃止する。
第1 主な改正点
1 名称
 交通機動警ら隊を交通機動隊と改めた。
2 任務
 機動取締りに限定されていた任務を、交通秩序維持の中核部隊として活動するのに必要な任務に改めた。
3 隊員の選任基準
 適格者を選任するため、基準を新しくもうけた。
4 緊急配備
 緊急配備の指令を受けたときの隊員の勤務要領を示した。
5 応援出動
 所属長が、交機隊の応援出動を要請することができる旨を規定化した。
第2 運用
1 第9条関係(勤務種別)
 隊員(中部分駐隊員を除く。次項において同じ。)の勤務種別は、通常勤務では職務遂行が困難であるから、毎日勤務(警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号)別表に定める毎日勤務をいう。)とした。
2 第10条関係(緊急配備)
(1) 本条第1項は、隊員が勤務中、緊急重要事件又は要急事件が発生し、生活安全部通信指令課等から緊急配備の指令を受けたときは、指定された方法で緊急配備の勤務に従事することとした。
(2) 第2項は、前項以外の緊急事件手配を受けたときは、現在地又は事件の内容等により重点警ら、検問等、そのときの状況に応じ緊急配備に協力することとした。
3 第11条関係(応援出動)
(1) 本条第1項は、所属長が、交機隊の応援出動を必要と認めるときは、隊長を経て、本部長に交機隊の応援出動を要請できることを明らかにした。
 要請の方法は、電話、口頭等その方法は問わないが、次の事項を明らかにして行わなければならない。
ア 応援を希望する日時、場所
イ 応援に必要な車両、人員
ウ 任務
エ その他参考事項
(2) 第2項は、応援出動した場合の隊員の指揮系統を定めた。
4 第13条関係(被疑者の引渡し)
 隊員が逮捕し、又は常人から引渡しを受けた被疑者の身柄の措置について、隊長の判断基準を示した。
被疑者の身柄は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に定めるところにより、原則として発生地を管轄する警察署に引き渡すこととした。ただし、事件の内容等により、原則によりがたいと認められるものは、本部の当該事件の主管課長と協議のうえ、関係の警察署に引き渡すこととした。 
  

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