鳥取県警察白バイ乗務員特別訓練実施要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察白バイ乗務員特別訓練実施要綱の制定について(例規通達)

平成3年3月20日
鳥交機例規第1号
改正 平成20年鳥交機例規第4号
 この度、鳥取県警察交通機動隊の運用に関する訓令(昭和53年2月本部訓令第4号)に基づき、別添のとおり「鳥取県警察白バイ乗務員特別訓練実施要綱」を制定し、平成3年4月1日から実施することとしたので、その運用について遺憾のないようにされたい。
 別添
   鳥取県警察白バイ乗務員特別訓練実施要綱
第1 目的
  この要綱は、交通機動隊員の白バイ運転技術の向上を図るために実施する特別訓練について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 特別訓練員の指名及び解除
 1 警察本部長(以下「本部長」という。)は、心身ともに健全であり白バイの運転技術が優秀な交通機動隊員のうちから特別訓練を受ける者(以下「特別訓練員」という。)を指名書(様式第1号)を交付して指名する。
 2 本部長は、指名した特別訓練員が次の要件に該当するにいたったときは、指名解除書(様式第2号)を交付して指名を解除する。
 (1) 心身の故障その他の事由により特別訓練に堪えられないと認めるとき。
 (2) 第6に規定する特別訓練員の遵守義務に違反し、特別訓練員としてふさわしくないと認められるとき。
 (3) 交通機動隊員でなくなったとき。
 (4) 全国白バイ安全運転競技大会の出場資格を失ったとき。
第3 指導担当者
 1 特別訓練の技術指導を図るため指導担当者を置く。
 2 指導担当者は、白バイ全国大会の出場経験を有する交通機動隊員のうちから人格識見及び白バイの運転技術に特に秀でた者を本部長が指名書(様式第3号)を交付して指名する。
 3 指導担当者は、交通機動隊長の指揮監督を受け、特別訓練に関する事務、技術指導及び特別訓練員の監督を行わなければならない。
第4 人員
  特別訓練員の人員は5人以内とする。
第5 訓練計画
 1 交通機動隊長は、全般の訓練計画の策定並びに具体的な訓練計画の樹立及び実施の責任に当たるものとする。
 2 指導担当者は、訓練の成果を挙げるため実情に応じた訓練計画を策定し、これに基づいて訓練を行うものとする。
第6 特別訓練員の遵守事項
 1 交通機動隊員として品性と秩序を保ち、技能の練磨に努めること。
 2 体力及び気力を充実し、士気の高揚に努めること。
 3 相互に団結し、親和に努めること。
 4 特別訓練に使用する装備及び資器材について安全性を確認し、訓練における危害防止に十分留意すること。
 5 特別訓練に使用する装備資器材の保管取扱いについては、細心の注意をはらい破損、紛失等のないように努めること。
第7 事故報告
  交通機動隊長は、特別訓練において人命又は物件に害を与え、若しくは害を受けたときは、速やかにその状況を本部長に報告しなければならない。ただし、その害の程度が軽微であるときは、特別訓練日誌に記載して報告するものとする。
第8 簿冊
  特別訓練員の訓練状況を明らかにするため、次の簿冊を備えつけなければならない。
 (1) 特別訓練員名簿(様式第4号)
 (2) 特別訓練日誌(様式第5号)

様式 省略
  

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