骨髄バンクの利用について医療保険の適用を求める意見書

 骨髄移植は、確立された医療行為であり、骨髄バンク(財団法人骨髄移植推進財団)を介した骨髄移植も、着実に実施例が増えてきている。
ところが、骨髄バンクに登録した患者は、骨髄バンクの普及広報費、コーディネート費等の事業費の一部を負担するとともに、ドナー候補者数人の血液検査料、ドナー傷害保険料、ドナー健康管理等調査料などと合わせて、総額約40万円を支払っている。また、骨髄バンクは、国の補助金、寄付金と登録患者の負担金で運営されているが、移植件数が増加するにつれて財政状況が悪化する構図となっており、本年度は、基本財産の取り崩しさえ行わざるを得ない現状にある。
国民皆保険制度のもとで、骨髄移植患者にのみ著しく多額の負担が生じていることは、公正さを欠いているばかりでなく、税金の医療費控除の対象にもなっていない極めて不合理な制度である。
よって、政府におかれては、骨髄バンクを介して骨髄提供を受ける患者の負担を軽減するため、下記の事項を実現されるよう強く要望する。

 

 骨髄移植に使用する骨髄液に診療報酬点数をつけ、骨髄バンクの利用について医療保険の対象とすること。
 海外の骨髄バンクの利用についても、医療保険の対象とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


平成13年12月18日

 


鳥取県議会


内閣総理大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長

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