緊急地域雇用創出特別交付金による雇用に関する意見書
我が国の雇用情勢は、10月の完全失業率が5.4パーセントと過去最高となったほか、有効求人倍率も低水準で推移しており、厳しさを増している現状にある。
このような中、先般成立した一般会計補正予算においては、緊急地域雇用創出特別交付金が創設され、各地方公共団体が地域のニーズを踏まえて独自に創意工夫を凝らした事業を実施し、公的部門における緊急かつ臨時的な雇用の創出を図ることとされたところである。
ところが、この緊急地域雇用創出特別交付金の対象となる事業については、労働者の雇用期間が6ヶ月未満で、原則として雇用期間の更新は認めない(事業の内容等によっては、1回のみ更新を認める)という要件が定められている。このため、経験や技能の習熟を必要とする業務に従事する場合であっても、雇用期間が終了した時には退職しなければならず、その者の経験や技能を生かせないという不都合が生じることになる。
また、雇用保険の受給者が雇用されたときには、雇用期間中は給付が先送りされることになっているが、受給期限日が設けられているため、支給が打ち切られてしまう場合もある。
よって、政府におかれては、この緊急地域雇用創出特別交付金により雇用された者の実態を把握した上で、雇用期間の見直しを行うとともに、雇用保険において不利益を生じさせないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣 |
様 |
厚生労働大臣 |
衆議院議長 |
参議院議長 |