鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例


趣旨)
1条 この条例は、厳しい雇用環境に直面する県民の痛みを共有するとともに、県財政の健全化に資するため、鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額を減ずる特例について定めるものとする。
報酬の額の特例)
2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 960,000円×(1-0.07)=892,800円
(2) 副議長 835,000円×(1-0.06)=784,900円
(3) 議員 780,000円×(1-0.05)=741,000円
期末手当の額の特例)
3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる報酬の月額を基礎として、特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項の規定により算出した額とする。
附則
施行期日)
 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
この条例の失効)
 この条例は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。

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