鳥取県議会会議規則の一部を改正する規則

 鳥取県議会会議規則(昭和31年鳥取県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の蘭に掲げる規定を同表の改正後に掲げる規定に、下線で示すとおりに改正する。

改正後 改正前
(日程の宣告)
第22条 議長は、会議の始めにその日の議事日程を宣告する。
(日程の宣告)
第22条 議長は、会議の始めにその日の議事日程を宣告し、会議の終わりに次日の議事日程を予告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

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