鳥取県日野郡民行政参画推進会議条例
(設置)
第1条 日野郡における諸課題に関する住民の意見を県政に反映させ、もって同郡の地域の発展と住民福祉の向上に資するため、鳥取県日野郡民行政参画推進会議を置く。
(所掌事務)
第2条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 日野郡内における総合的かつ計画的な県政の運営を図るための指針について調査審議し、知事に意見を述べること。
(2) 日野郡内で実施される県の事業について調査審議し、知事に意見を述べること。
(3) その他日野郡内における県政の運営に係る諸課題について調査審議し、知事に意見を述べること。
(組織)
第3条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議は、委員30人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、応募資格者のうち10人以上の者の推薦を得て公募に応募した者(以下「応募者」という。)から、次の各号の規定を順次適用して選出された者を、知事が任命する。
(1) 公募の開始の日において年齢満40年未満の応募者から、男性及び女性それぞれ3人を、抽選により選出する。ただし、当該応募者のうち男性又は女性の人数が2人以下である場合は、当該2人以下である男性又は女性(以下この号において「少数者」という。)を選出するとともに、年齢満40年未満の少数者以外の応募者から、6人から少数者の人数を減じた人数の者を、抽選により選出する。
(2) 前号の規定により選出された者以外の応募者から、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める人数の者を、抽選により選出する。ただし、同表の左欄に掲げる区分ごとの男性又は女性の人数が同表の右欄に定める人数(当該人数が2つある場合には、いずれか少ない人数。以下この号において同じ。)に満たない場合は、当該人数に満たない男性又は女性(以下この号において「少数者」という。)を選出するとともに、少数者と同性の少数者以外の応募者(前号の規定により選出された者を除く。)から、同表の右欄に定める人数から少数者の人数を減じた人数の者を、抽選により選出する。
区分 |
人数 |
男性 |
女性 |
計 |
日南町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の外国人登録原票に記載された居住地(以下「居住地」という。)が日南町である者 |
4人 |
4人 |
8人 |
日野町の住民基本台帳に記録され、又は居住地が日野町である者 |
2人又は3人 |
2人又は3人 |
5人 |
江府町の住民基本台帳に記録され、又は居住地が江府町である者 |
2人又は3人 |
2人又は3人 |
5人 |
溝口町の住民基本台帳に記録され、又は居住地が溝口町である者 |
3人 |
3人 |
6人 |
(3) 前2号の規定により選出された者以外の応募者から、30人から前2号の規定により選出された者の人数を減じた人数の者を、抽選により選出する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の規定による委員の公募及び抽選に関し必要な事項は、規則で定める。
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 知事は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 委員たるに適しない非行があると認められるとき。
(応募資格者)
第5条 前条第1項の応募資格者とは、次条各号に掲げる者のいずれかに該当する者のうち、次に掲げる者以外の者をいう。
(1) 就任について公選又は議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職に属する地方公務員
(2) 常勤の地方公務員及び国家公務員(臨時的に任用される者を除く。)
(3) 公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者又は公職にある者
(推薦をできる者)
第6条 第4条第1項に規定する推薦をできる者は、公募の開始の日において次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国民で日南町、日野町、江府町又は溝口町の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 次に掲げる年齢満18年以上の外国人で居住地が日南町、日野町、江府町又は溝口町であるもの
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
ウ 出入国管理及び難民認定法による在留資格をもって3年以上在留する者(ア及びイに掲げる者を除く。)
(失職)
第7条 委員は、第5条各号に掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき、又は前条各号に掲げる者のいずれにも該当しなくなったときは、その職を失う。
(会長)
第8条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、鳥取県日野郡民行政参画推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議の会議は、知事が招集し、会長が議長となる。
2 知事は、委員総数の3分の1以上の数の委員から招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 鳥取県日野郡民行政参画推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 鳥取県日野郡民行政参画推進会議は、その調査審議のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見の取扱い)
第10条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議は、委員が会議で述べた意見をすべて知事に提出するものとする。
2 知事は、鳥取県日野郡民行政参画推進会議から提出された意見を精査した上で、これを尊重し、日野郡の地域の発展と住民福祉の向上のため、県政に反映させるものとする。
(庶務)
第11条 鳥取県日野郡民行政参画推進会議の庶務は、鳥取県日野総合事務所において処理する。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、鳥取県日野郡民行政参画推進会議の運営に関し必要な事項は、鳥取県日野郡民行政参画推進会議が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、施行の日から起算して4年を経過した日に、その効力を失う。