(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特
別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県
条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げ
るとおりとする。
(1) 議長 940,000円×(1-0.07)=874,200円
(2) 副議長 820,000円×(1-0.06)=770,800円
(3) 議員 765,000円×(1-0.05)=726,750円 |
(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特
別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県
条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げ
るとおりとする。
(1) 議長 960,000円×(1-0.07)=892,800円
(2) 副議長 835,000円×(1-0.06)=784,900円
(3) 議員 780,000円×(1-0.05)=741,000円 |