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目的) |
第 |
1条 この条例は、多数の犬又は猫を飼育する行為について必要な規制を行い、もって県民の健康で文化的な生活の確保を図ることを目的とする。 |
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定義) |
第 |
2条 この条例において「多頭飼育」とは、犬又は猫を飼育する行為のうち、飼育する犬の数若しくは猫の数又はこれらの数を合算した数(生後91日未満の犬及び猫の数を除く。)が10以上であるものをいう。 |
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規制地域の指定) |
第 |
3条 知事は、住民の生活環境を保全するため多頭飼育を禁止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、規制地域として指定することができる。 |
2 |
知事は、前項の規定により規制地域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。 |
3 |
市町村長は、知事に対し、第1項の規定による規制地域の指定について申し出ることができる。 |
4 |
前2項の規定は、第1項の規定により指定された規制地域の変更又は廃止について準用する。 |
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多頭飼育の禁止) |
第 |
4条 何人も、前条第1項の規定により指定された規制地域内においては、多頭飼育を行ってはならない。 |
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経過措置) |
第 |
5条 一の地域が第3条第1項の規定により規制地域に指定された際現にその規制地域内において多頭飼育を行っている者については、当該指定の日から60日間は、前条の規定を適用しない。 |
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罰則) |
第 |
6条 第4条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 |
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附則 |
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この条例は、公布の日から施行する。 |