(公文書の開示義務) |
第 |
8条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 |
|
(1 |
) 略 |
|
(2 |
) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 |
|
|
ア |
・イ 略 |
|
|
ウ |
公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに出資法人(県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費の総額の2分の1以上を支出している法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれのある情報であって、議長が定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容 |
|
|
エ |
略 |
|
(3 |
) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、出資法人及び会派を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報を除く。 |
|
|
ア・イ 略 |
|
(4 |
)・(5) 略 |
|
(6 |
) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び出資法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |
|
(7 |
) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は出資法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
|
|
ア |
監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ |
|
|
イ |
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は出資法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ |
|
|
ウ |
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ |
|
|
エ |
略 |
|
|
オ |
県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは出資法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ |
|
(8 |
) 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第2条第1項に規定する実施機関から取得した公文書に記録された情報であって、同条例第9条第2項各号のいずれかに該当するもの |
(第三者に対する意見書提出機会の付与) |
第 |
13条 開示請求に係る公文書に開示請求者、国、独立行政法人等、地方公共団体及び出資法人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。 |
2 |
・3 略 |