宍道湖・中海淡水化事業の中止に関する意見書

 事業凍結中であった宍道湖・中海淡水化事業については、島根県及び鳥取県から中止の意向が示され、国が中止と正式決定したところである。しかし、事業の中止に当たっては、淡水化により確保することとされていた弓浜半島地域の農業用水の問題、中浦水門の取扱いの問題など、様々な問題について適切な対応が必要である。
よって、政府におかれては、国営土地改良事業の中止の責任を十分に認識し、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1 弓浜半島地域の農業用水の確保を図るため、水利権の受益範囲の拡大を行うこと。
また、渇水時の日野川工業用水の活用については、国の負担とすること。

2 代替水源確保のために必要な施設の整備については、国営事業で実施すること。
また、施設の維持管理については、その経費の軽減を図ること。

3 不要となる淡水化施設(中浦水門)については、国営事業で処分するとともに、鳥取
・島根両県の負担は、属地に基づく負担とすること。また、本庄工区干陸堤防(森山
堤防・大海崎堤防)については、早期に国営事業で開削すること。

4 中浦水門で閘門操作に従事している者の雇用問題について、国が責任を持って対
処すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



 

平成14年12月18日

 


鳥取県議会


内閣総理大臣
農林水産大臣

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