ヤミ金融対策の強化を求める意見書
近年、法定金利をはるかに超える高金利で暴利をむさぼり、脅迫まがいの返済を迫るヤミ金融の被害が多発している。多重債務者などの弱者を集中的に狙う手口で、被害は深刻化しており、暴力団の新たな資金源にもなるなど、早急に根本的な対策が必要となっている。
また、現在の貸金業法では、申請すれば簡単に登録を受けることができる制度となっており、登録の有無だけで悪質な業者を見分けることは困難である。
よって、政府におかれては、ヤミ金融を排除するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 出資法の上限金利違反や無登録営業に対する罰則を強化するとともに、取締りを徹底すること。
2 貸金業者の登録要件を厳格化するとともに、一定の資産保有や金融取引主任者の設置を義務付けること。
3 取り立て行為の規制の明確化を図るとともに、苦情相談窓口等の体制を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣 |
様 |
法務大臣 |
金融担当大臣 |
国家公安委員長 |
衆議院議長 |
参議院議長 |