議員提出議案第2号

鳥取県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例

この議案を別紙のとおり提出する。
 平成15年12月12日

興治 英夫
山田 幸夫
銀杏 泰利
横山 隆義
前田八壽彦
稲田 寿久
藤縄 喜和
湯原 俊二
鍵谷 純三
杉根   修
石黒   豊
山口    享
廣江    弌
伊藤美都夫
小玉 正猛
初田    勲
上村 忠史

伊藤    保
長岡 和好
生田 秀正
石村 祐輔
安田 優子
内田 博長
中尾    享
松田 一三
福間 裕隆
広田喜代治
藤井 省三
浜崎 芳宏
山根 英明
鉄永 幸紀
小谷    茂
野田    修
斉木 正一


鳥取県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例


 鳥取県男女共同参画推進条例(平成12年鳥取県条例第83号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 改正前
1章 略
2章 略
3章 略
4章 鳥取県男女共同参画推進員(第23条-第31条の2)
5章 略
6章 略

職務)
24条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1 )・(2) 略
(3 ) 県民又は事業者の男女共同参画に関する権利利益を保護するため、第30条第1項の規定に基づき、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を公表すること。
勧告及び意見の公表)
30条 推進員は、苦情又は不服についての審査の結果必要があると認めるときは、関係する県の機関に対して是正若しくは改善の措置を講ずるよう勧告をし、又は制度の改善を求める意見を公表することができる。
 県の機関は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重して、是正又は改善の措置を講じなければならない。ただし、県の機関が当該勧告に異議があるときは、この限りでない。
 推進員は、第1項の規定により勧告又は意見の公表をしたときは、当該勧告又は意見の内容を議会に報告しなければならない。
 県の機関は、第2項ただし書の規定により是正 又は改善の措置を講じないときは、その旨及び異議の内容を推進員に通知するとともに、その内容を議会に報告しなければならない。
措置状況の報告)
31条 推進員は、前条第1項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるとき(前条第4項の規定による通知を受けたときを除く。)は、関係する県の機関に対し、是正又は改善の措置の状況について報告を求めることができる。
・3 略
 推進員は、前項の規定により報告の内容を公表したときは、その内容を議会に報告しなければならない。
雑則)
31条の2 この章に定めるもののほか、推進員の職務の遂行に関し必要な事項は、推進員の合議により定める。
1章 略
2章 略
3章 略
4章 鳥取県男女共同参画推進員(第23条-第31条)
5章 略
6章 略

職務)
24条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1 )・(2) 略
(3 ) 県民又は事業者の男女共同参画に関する権利利益を保護するため、知事その他の県の機関に対して勧告をし、又は意見を述べること。
勧告及び意見の公表)
30条 推進員は、必要があると認めるときは、関係する県の機関に対し、是正又は改善の措置を講ずるよう勧告することができる。

 県の機関は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重して、是正又は改善の措置を講じなければならない。
 推進員は、必要があると認めるときは、制度の改善を求める意見を公表することができる。
 


措置状況の報告)
31条 推進員は、前条第1項の規定による勧告を した場合において必要があると認めるときは、関係する県の機関に対し、是正又は改善の措置の状況について報告を求めることができる。
・3 略
附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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