平成12年の地方分権改革によって、国と地方自治体の関係は、従来の主従の関係から対等・協力の関係に変わり、地方自治体は、権限の面では自己責任によって施策を決定し、実行することが可能となった。しかし、自己決定・自己責任による真の地方自治を確立するためには、財政面での地方分権改革を推進し、国への依存を廃止・縮小し、自ら財源を調達できるようにすることが必要不可欠である。
現在、国税と地方税の収入割合は国が6割、地方が4割となっているが、支出は国が4割、地方が6割となっている。このように収入と支出とが乖離している状態は、地方自治が確立された状態とは、到底言うことができない。
本年6月27日には「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において、平成18年度までに、4兆円を目途とする国庫補助負担金の廃止・縮減にあわせて、基幹税の充実を基本とした税源移譲を行うことが閣議決定されたが、来年度の税源移譲は小幅にとどまり、本格的な税源移譲は先送りされる見込みである。
よって、政府におかれては、地方分権の確立を求める地方の意見を尊重し、地方自治体が地域の実情に即した行財政運営に必要な財源を確保できるよう、下記事項を実現することを強く要望する。
記
1 所得税、消費税等の基幹税目を中心に国から地方への税源移譲を進め、地域の偏在性が少なく、安定性を備えた地方税体系を構築すること。
2 地方交付税については、税源移譲によって生ずる地方自治体間の財政力格差を是正する財政調整機能及び一定の行政水準を確保する財源保障機能を堅持すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣 |
様 |
総務大臣 |
財務大臣 |
衆議院議長 |
参議院議長 |
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