昭和51年7月1日
本部訓令第7号
改正 昭和53年本部訓令第3号、58年第10号、60年第21号、平成元年第5号、第19号、7年第3号、10年第4号、第9号、平成25年第5号、平成27年第4号、平成29年第23号、平成30年第7号、令和4年第7号
鳥取県警察の車両管理に関する訓令を次のように定める。
鳥取県警察の車両管理に関する訓令(昭和44年3月鳥取県警察本部訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条ー第7条)
第2章 車両の運用(第8条ー第11条)
第3章 車両の点検整備(第12条ー第15条)
第4章 車両維持費(第16条ー第18条)
第5章 整備工場及び車庫(第19条ー第21条)
第6章 車両の監査及び教養指導(第22条ー第24条)
第7章 備付簿冊及び報告(第25条ー第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察(以下「県警察」という。)に所属する車両、整備工場及び車庫の適正な管理運用と運転管理の適正を図り、能率的な警察活動に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(管理責任者)
第3条 警務部長を車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、県警察の保有するすべての車両について全般的な管理責任を負う。
(使用責任者)
第4条 車両の配置を受けた所属長を車両使用責任者(以下「使用責任者」という。)とする。
2 使用責任者は、管理責任者の指揮監督を受け、所属における車両管理について直接の責任を負う。
(安全運転管理者等)
第5条 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の8に規定する該当する所属に安全運転管理者を、道交法施行規則第9条の11の規定に該当する所属に副安全運転管理者を、その他の所属に準安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び準安全運転管理者は、警察本部の所属にあっては次席、副隊長又は副校長を、警察署にあっては副署長又は次長を、副安全運転管理者は、使用責任者が任命した者をもって充てる。ただし、交通機動隊及び高速道路交通警察隊(以下「交通機動隊等」という。)にあっては、副隊長の駐留する分駐隊は副隊長を、その他の分駐隊は使用責任者が任命した者を別に安全運転管理者又は準安全運転管理者として充てる。
3 安全運転管理者、副安全運転管理者及び準安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、使用責任者を補佐するとともに、道交法施行規則第9条の10に規定する職務を行うものとする。
(補助者)
第5条の2 各所属に安全運転管理者等の運転者管理を補佐するために、安全運転管理補助者を置く。
2 安全運転管理補助者は、警察本部の所属にあっては使用責任者が任命した者を、警察署にあっては課長の職にある者をもって充てる。
(整備管理者等)
第6条 警察本部の会計課、運転免許課自動車運転免許試験場(以下「運転免許試験場」という。)、機動隊及び警察学校並びに車両法第50条第1項に該当する警察署にそれぞれ整備管理者を、交通機動隊等及び当該警察署以外の警察署に準整備管理者を置く。
2 整備管理者及び準整備管理者(以下「整備管理者等」という。)は、使用責任者が所属職員のうちから適任者を選び、任命するものとする。ただし、会計課にあっては管理責任者が任命する。
3 整備管理者等(会計課の整備管理者を除く。)は、それぞれ所属する車両、車庫等について、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する職務を行う。
4 会計課の整備管理者は、交通機動隊等、運転免許試験場、機動隊及び警察学校を除く警察本部の所属について前項の職務を行う。
5 車両法第52条の規定に基づく整備管理者の選任(変更)手続は、管理責任者において行う。
(車両運転責任者)
第7条 使用責任者は、車両別に車両運転責任者(以下「運転責任者」という。)を任命するものとする。
2 前項の運転責任者を任命する場合、原動機付自転車を除く車両にあっては、別に定める技能検定に合格したものを充てるものとする。
3 運転責任者は、担当する車両の保全及び運転の責任を負う。
第2章 車両の運用
(運用の原則)
第8条 車両は、適正な管理のもとに運用し、常に安全性の確保と機能の整備に努め、警察活動に支障を及ぼすことのないよう心掛けなければならない。
(使用許可)
第9条 車両を使用しようとするときは、安全運転管理者等(執務時間外にあっては当直長)の許可を受けなければならない。ただし、交番、駐在所備付けの車両の使用についてはこの限りではない。
2 安全運転管理者等及び当直長は、前項前段の使用許可に当たっては、車両の総合的運用に努めるものとする。
3 安全運転管理者等が不在等のため、第1項の許可をすることができないときは、安全運転管理者等から、あらかじめ指定された者がこれに代わって許可をすることができる。
(緊急時等の使用統制)
第10条 管理責任者は、緊急事態、警備事案等が発生し、又は発生するおそれがある場合で車両の重点的運用を必要とするときは、車両の全部又は一部の使用統制を行うことができる。
(車両の運転)
第11条 車両の運転は、安全運転管理者等の管理のもとに、当該車両の運転責任者が行うことを原則とする。
2 安全運転管理者等は、当該車両の運転責任者に支障があるとき、又は緊急その他やむを得ない事情があるときは、運転責任者以外の運転者に運転を命ずることができる。この場合、第7条第2項を準用する。
3 運転責任者以外の者が車両を運転したときは、第7条第3項に規定する責任を負うとともに、使用後速やかに当該車両の運転責任者に必要事項を引継ぎしなければならない。
4 安全運転管理者等は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認しなければならない。ただし、安全運転管理者等が不在時など安全運転管理者等による確認が困難である場合は、使用責任者があらかじめ指定した者に、当該確認を行わせることができる。
5 善行の確認は、業務の開示前又は出勤時及び業務終了後又は退勤時に行うことで足りる。
6 第4項の確認の方法は、原則対面での確認とする。ただし、対面での確認が困難な場合は、携帯電話等で運転者と直接対話する方法により、運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、運転者にアルコール検知器による測定結果を報告させる方法により酒気帯びの有無を確認するものとする。
第3章 車両の点検整備
(日常点検)
第12条 安全運転管理者当は、運転責任者(運転責任者に代わって車両を運転する者を含む。以下「運転責任者等」という。)に、各車両の運行開始前に日常点検を実施させなければならない。
2 前項の日常点検の結果、異状を認めたときは、直ちに整備管理者等を通じ安全運転管理者等に報告しなければならない。
(定期点検)
第13条 管理責任者及び使用責任者は、整備管理者等に対し、車両法第48条第1項の規定に基づき所属車両の定期点検を実施させなければならない。
2 整備管理者等は、前項の点検をしたときは、直ちに安全運転管理者等を通じ使用責任者に報告しなければならない。
(随時点検)
第14条 安全運転管理者等は、前2条によるほか、必要に応じ整備管理者等及び運転責任者等に車両の点検を随時行わせ、常に良好な整備を図らなければならない。
2 安全運転管理者等は、前2条及び前項の点検の結果、車両に異常を認めたときは、整備が完了するまで使用させてはならない。
(継続検査)
第15条 管理責任者は、車両を自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用しようとするときは、必要な整備をし車両法第62条第1項の規定に基づく国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。
第4章 車両維持費
(車両維持費の配分)
第16条 管理責任者は、各車両ごとの運行実績、各所属管内の治安状況及び地形等を勘案のうえ、各四半期ごとに車両維持費(燃料費、修繕費、消耗品費をいう。以下同じ。)の配分計画をたて、適正な配分を行うものとする。
(車両維持費の計画的執行)
第17条 使用責任者及び安全運転管理者等は、適正な車両管理と運転管理に努め、車両維持費を効率的かつ計画的に執行しなければならない。
(車両維持費の特別配分)
第18条 警察署の使用責任者は、重要事件の発生その他特別の理由のため、第16条の規定により配分を受けた車両維持費に不足を生じた場合は、管理責任者にその事由を具して特別配分の申請をすることができる。
2 管理責任者は、前項の申請を受理したときは、速やかにその実情を調査し、必要な処置をとらなければならない。
第5章 整備工場及び車庫
(整備工場の設置)
第19条 車両の安全性の確保と整備の万全を期するため、警察本部会計課に車両法第78条に規定する自動車分解整備事業の認証及び車両法第94条の2に規定する指定整備事業の指定を受けた鳥取県警察自動車整備工場(以下「整備工場」という。)を置く。
2 整備工場には、車両法第94条の2に規定する整備工場管理責任者、主任技術者及び車両法第94条の4に規定する自動車検査員を配置する。
(整備工場の業務管理及び運用)
第20条 整備工場の業務管理については、別に定める。
2 車両は、整備工場において整備するものとする。ただし、遠隔地又は特別の理由のある場合は、管理責任者の許可を受けて整備工場以外の民間工場等で整備することができる。
(車庫)
第21条 整備管理者等は、所属する車庫について、各車両に対する格納位置の指定、洗車設備及び整備機器の整備等を行い、適正な管理に努めなければならない。
2 運転責任者等は、担当する車両を車庫に格納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により車庫に格納できない場合は、特に盗難、火災等の事故防止について適切な措置を講じなければならない。
第6章 車両の監査及び教養指導
(定期監査)
第22条 管理責任者は、毎年1回以上各所属に対し、次に掲げる事項の監査を行う。
(1)運転責任者等の管理状況
(2)車両の運行使用状況
(3)車両の整備状況
(4)車両管理の運営状況
(5)車庫の管理状況
(6)関係簿冊の整備状況
(7)その他運転管理及び車両管理上必要な事項
2 使用責任者は、四半期に1回以上所属車両の監査を行う。この場合、監査項目は前項を準用する。
(臨時監査)
第23条 管理責任者は、運転管理又は車両管理に係る事故が発生したときは、必要により臨時に監査を実施し、その原因を究明しなければならない。
(教養指導)
第24条 管理責任者、使用責任者及び安全運転管理者等は、整備管理者等及び運転責任者等に対し、機会あるごとに安全運転及び車両整備に関する教養指導等を行わなければならない。
第7章 備付簿冊及び報告
(車両カード及び車両履歴カード)
第25条 管理責任者は、管理する車両ごとに様式第1号の車両カード及び様式第2号の車両履歴カードを、使用責任者は、所属車両ごとに前同車両履歴カードを備え、必要事項を記載するとともに、事後異動事項のあった都度整理しなければならない。
2 使用責任者は、所属車両の配置換えがあったときは、当該車両の車両履歴カードを配置換え先の使用責任者に速やかに送付しなければならない。
(運転責任者カード)
第26条 使用責任者は、第7条第1項の規定により運転責任者を任命したときは、車両ごとに様式第3号の運転責任者カードを備え、必要事項を記載し、異動があったときはその都度整理しなければならない。
(運転日誌及び日常点検記録簿)
第27条 使用責任者は、原動機付自転車以外の車両については様式第4号の運転日誌及び様式第4号の2の日常点検記録簿を、原動機付自転車については様式第5号の運転日誌及び日常点検記録簿を車両ごとに備え、所定事項を記載し、車両の使用状況及び日常点検状況を明確にしておかなければならない。
2 前項に規定する書面については、警察本部の所属にあっては次席、副隊長又は副校長が、警察署にあっては副署長又は次長が専決することができる。
(車両整備簿、整備日報等)
第28条 管理責任者は、様式第6号の車両整備簿、様式第7号の整備日報及び様式第8号の消耗部品在庫現在簿を備え、車両整備状況及び消耗部品在庫現在数を記録しておかなければならない。
(定期点検整備記録簿)
第29条 管理責任者及び使用責任者(整備管理者等のいない所属は除く。)は、様式第9号の定期点検整備記録簿を備え、車両法第48条第1項に基づく定期点検をしたときは、所定事項を記載し別に定める定期点検整備記録表を添付して、保存しておかなければならない。
(整備管理者等選任(変更)報告)
第30条 使用責任者は、第6条第2項に基づく整備管理者等を選任(変更)したときは、様式第10号の整備管理者選任(変更)報告書により、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
(整備申請)
第31条 使用責任者は、車両の整備を必要とするときは、様式第11号の車両整備申請書により速やかに管理責任者に報告しなければならない。ただし、急を要する場合は電話報告をし必要な指示を受けるものとする。
(整備状況報告)
第32条 警察署の使用責任者は、車両整備の状況を各月ごとに取りまとめ、翌月10日までに様式第12号の整備実績報告書により、管理責任者に報告しなければならない。
(燃料使用状況報告)
第33条 警察署の使用責任者は、燃料の使用状況を各月ごとに取りまとめ、翌月10日までに様式第13号の燃料使用状況報告書により、管理責任者に報告しなければならない。
(事故報告)
第34条 使用責任者は、所属車両が交通事故、天災、火災等により破損したときは、様式第14号の車両事故報告書により、直ちに口頭又は電話で管理責任者に報告しなければならない。ただし、交通事故で警察本部の主管課に即報したものは省略することができる。
(酒気帯び確認の内容の記録)
第35条 第11条第4項に規定する酒気帯び確認の内容の記録は、様式第15号又は様式第15号の2より、確認状況を明確にしておかなければならない。
2 前項に規定する書面については、警察本部の所属にあっては次席、副隊長又は副校長が、警察署にあっては副所長又は次席が専決することができる
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和58年6月28日本部訓令第10号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日本部訓令第21号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日本部訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日本部訓令第4号)
この訓令(中略)は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日本部訓令第9号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日本部訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日本部訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日本部訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の鳥取県警察の車両管理に関する訓令第27条の規定により備え付けている運転日誌は、改正後の第27条の規定により備え付けている運転日誌とみなす。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月15日本部訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式省略