昭和49年6月1日
本部訓令第5号
改正 昭和50年本部訓令第2号、第9号、51年第2号、53年第3号、54年第2号、56年第3号、58年第4号、第8号、61年第7号、第16号、62年第13号、63年第10号、平成元年第5号、第19号、2年第4号、4年第2号、第7号、第8号、第19号、5年第15号、6年第14号、第19号、第31号、7年第3号、9年第12号、10年第4号、第12号、14年第6号、15年第2号、第9号、16年第9号、17年第10号、18年第4号、第24号、19年第1号、第19号、20年第23号、23年第10号、24年第5号、25年第3号、第6号、第10号、26年第12号、27年第3号、28年第16号、29年第19号、30年第6号、31年第7号、令和元年11月1日本部訓令第5号、令和2年第6号、令和2年本部訓令第8号、令和2年第11号、令和4年第8号、令和5年第4号、令和6年第1号
(概要)
本訓令は、鳥取県警察の処務に関し、
○ 事務決裁に関すること
○ 会議に関すること
等の必要事項を定めたものである。