鳥取県警察の処務に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察の処務に関する訓令の制定について(例規通達)

昭和49年6月1日
鳥務例規第2号
 改正 昭和62年鳥務例規第6号、平成元年第2号、2年第6号、4年第8号、第11号、7年第11号、15年第2号、17年第5号、23年鳥務例規第12号、鳥組例規第6号、24年鳥県民例規第5号外、鳥生環例規第4号、28年鳥務例規第11号、鳥県民例規第4号、29年鳥務例規第13号、鳥務例規第19号、鳥生企例規第10号、令和2年鳥会例規第4号
(概要)
 本通達は、鳥取県警察の処務に関する訓令に定められている
 ○ 事務決裁に関すること
 ○ 会議に関すること
等の解釈及び運用について定めたものである。
  

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