議員提出議案第5号

地方における道路整備に関する意見書

 この議案を別紙のとおり提出する。
平成19年12月18日 

  • 鍵谷 純三
  • 湯原 俊二
  • 興治 英夫
  • 福間 裕隆
  • 山田 幸夫
  • 森岡 俊夫
  • 伊藤 保 
  • 松田 一三

地方における道路整備に関する意見書

 今日の社会にあって、道路は、国民の生活や経済活動に欠かせないインフラの一つである。また、地域間格差の是正、地域の活性化を図るため、高速交通網の未整備な本県においては、道路整備に対する強い期待が県民から寄せられているのも事実である。

 政府では、昨年末に、道路特定財源の見直しに関する具体策が示され、現在、見直しの作業が進められている。しかし、自動車による交通が中心である地方では、県民の多くが自動車を所有・利用し、揮発油税や自動車重量税などの道路特定財源の一人あたりの負担額は、都会より多いにもかかわらず、道路整備は進まず、毎年、道路特定財源を上回る多大な一般財源を投入し、道路整備に取り組んでいるところである。

 現行の道路特定財源諸税の暫定税率の税体系が大幅に変更されることになれば、遅れている地方の道路整備は甚大な影響を受け、交通基盤整備に起因するあらゆる格差が、一段と拡大することが心配されている。

 よって、国におかれては、燃料価格の高騰が国民の経済活動に与えるマイナスの影響を配慮しつつ、道路整備に対する地方のニーズが依然として高いことを踏まえ、道路整備の推進が図られるよう、下記の事項についての配慮を強く要望する。

1 今後の具体的な道路整備の姿を示した中期計画においては、真に必要な道路について精査するとともに、これまで待たされてきた地方の高速道路整備を優先すること

2 道路特定財源については、受益者負担という目的税の制度趣旨に基づき、地方の主たる道路整備が終了するまでは、一般財源化を行わないこと

3 国民生活に配慮するとともに、各地方で行われる道路整備が着実に進むよう、国の道路財源で生じた余剰について以下の措置を行うこと

 (1) 道路特定財源諸税の暫定税率については、国民世論に十分な配慮をしながら、税率の引き下げなどそのあり方を検討すること

 (2) 地方道路整備臨時交付金制度を拡充するなど不足する地方の道路財源の確保にあてること

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  

                         鳥取県議会

内閣総理大臣

財務大臣

国土交通大臣  様

衆議院議長

参議院議長

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000