議員提出議案第4号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の改正を求める意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成18年12月18日
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の改正を求める意見書
生まれながらに心と体の性が一致しない「性同一性障害」については、平成9年5月に医学的疾患として治療のためのガイドラインが定められるとともに、平成16年7月には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され、戸籍上の性別変更が可能となるなど、差別的取扱いの解消に向けた取組みがなされてきたところである。
しかし、現行法においては、戸籍上の性別変更を行うための審判を請求するには、現に子がいないことなどの要件を満たす必要がある。これにより、子供を持つ性同一性障害者などにおいては、一律に戸籍上の性別変更の途が閉ざされ、今なお、多くの当事者が、社会生活において差別的な取扱いを余儀なくされているのが現状である。
この法律は、施行後3年を目途に見直すこととされており、平成19年の見直しにあたっては、戸籍上の性別変更の要件を見直し、性同一性障害者すべてが、その希望するところにより戸籍上の性別変更ができるよう、格段の御配慮を強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
鳥取県議会
内閣総理大臣
法務大臣 様
衆議院議長
参議院議長