議員提出議案第4号
中山間地域における投票機会の確保を求める意見書
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年3月25日
中山間地域における投票機会の確保を求める意見書
近年、本県においては、市町村合併の進展を契機に市町村において投票区の見直しを行い、投票所の統廃合を行う例が各地で見られる。平成17年9月の衆議院選挙において県下567箇所設置されていた投票所が、平成19年7月の参議院選挙においては492箇所と約13%削減され、削減対象は大半が中山間地域である。
中山間地域においては、人口減少や少子化・高齢化の一層の進行により地域の活力が低下し、集落機能の低下、生活交通の確保など多くの社会問題が発生している。
特に山間部では車の運転ができない高齢者が多く、投票所の閉鎖により事実上投票に行けなくなったという声を聞く。
憲法に規定された参政権は、居住地域にかかわらず保障されるべき基本的人権であるが、現行の投票制度では、中山間地域の交通手段を持たない有権者から事実上投票機会を奪う結果となっており、こうした現状を看過することはできない。投票の便宜を供与できるよう、より柔軟できめの細かい制度が求められている。
よって国におかれては、このような現状を解消し、中山間地域住民の投票機会を確保するため、下記事項について所要の法改正を行うよう、強く要望する。
記
1 移動投票車又は投票事務関係者が投票困難地域を巡回することにより投票できる制度を導入すること。
2 郵便による不在者投票を、交通の不便な地域に居住する有権者も利用できることとすること。
3 上記の措置が国政選挙・地方選挙を通じて実現できるよう、必要な財源措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年 3月25日
鳥取県議会
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 様
衆議院議長
参議院議長