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市町村計画策定等に当たって

消防団の防犯活動について

Q.
 消防団の防犯対策や交通事故防止対策については、平成16年11月に県消防課から、制服を着用できないこと、公務災害補償が適用されないこと、等の趣旨の通知があったところであるが、市町村計画策定に当たって、避難誘導等の際に、消防団員が防犯、交通規制を行うことは可能か。
A.
 当該通知は、防犯対策や交通事故防止対策そのものは「消防団の業務」ではないので、消防団が防犯対策や交通事故防止対策「のみ」を行う場合、現行制度では公務災害補償の適用などはないという趣旨で通知したものであり、消防団が火災予防広報に付随して防犯・事故防止等に触れること、その旨警察と協定を締結することなどについては、差し支えありません。
 国民保護では、避難準備の段階、避難中の要避難地域、避難受入段階の避難施設などにおいて、地域のパトロールなどが想定されますが、本来業務である防火パトロールに併せて防犯なども行う場合「消防団の業務」として行うことは可能と考えます。

(参考)
消防団が実施する地域安全活動について(通知)

市町村の事務について

Q.
 
市町村の課長会議において、国民保護について各課に説明しようと考えているが、市町村各課にどのような事務が想定されるかわかる資料等はないか。
A.
 市町村各課の所掌事務一覧表のようなものはありませんが、市町村の事務として想定されている業務はこちらのとおりです。>>市町村の国民保護法上の主な事務[PDF]
 また、県の各部局の所掌事務案について、まだ作成途中のものですが、参考としてご活用ください。>>県各部所掌事務(案)[PDF]

市町村国民保護協議会の委員について

Q.
 市町村の国民保護協議会について、どのような委員を任命したらよいか分かる資料はないか。
A.
 市町村により考え方が異なるため、県の例もあまり参考にならず、十分にお答えできませんが、法律からいうと以下のような想定になっていますので、参考としてください。

(資料)市町村国民保護協議会の委員について

平成16年11月5日/防災危機管理課

1 任命(国民保護法第40条)
(1) 次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
(2) 必ず該当する者を任命しなければならないわけではない(市町村長の裁量)。
(3) ただし、第4号及び第5号は、法律の規定により特定されているので、任命するのが原則とされている。
(4) 防災会議委員との重複指定は可能
  委員(国民保護法40条) 備考 参考(県の委員など)
1号 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 指定地方行政機関と協議の上、その長の指名する者を任命 海上保安部
2号 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。) 陸海空の自衛官、地方連絡部に属する職員 陸自8普連長
空自美保基地司令
3号 当該市町村の属する都道府県の職員 限定なし (総合事務所長、警察職員などか)
4号 当該市町村の助役 原則として任命  
5号 当該市町村の教育委員会の教育長
当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
原則として任命 教育長
6号 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。) 限定なし  
7号 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 当該機関と協議の上任命 マスコミ(テレビ、ラジオ)
通信
鉄道
バス
看護協会
食品流通
電気
8号 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 限定なし
学識経験者、自主防災組織の代表者、議員など
自治会役員
自主防災組織
学識経験者
ボランティア
女性キャリア
消防団

2 国民保護協議会の効率的運営(衆参の付帯決議)

 国民保護協議会の委員と防災会議の委員は、重複することが多いと考えられるので、次により効率的な運営を図る。

(1) 国民保護協議会と防災会議を同日に開催
(2) 両者の密接な連携
3 協議会の所掌事務(国民保護法39条)
(1) 市町村長の諮問に応じて市町村の区域に係る国民保護措置の重要事項を審議し、意見を述べる。
(2) 市町村長は、国民保護計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問

4 鳥取県国民保護協議会の委員選定の方針(事務局案)
(1) 委員選定の基準は、実際の国民保護措置の「段階」及び「必要な分野」とする。
  平素(共通)、避難、救援、武力攻撃災害対処、生活安定
(2) 活発な議論を期待し、委員総数を20名程度にする。
(3) 男女のいずれの委員数とも委員総数の4割を下回らないようにする。

5 指定地方行政機関(武力攻撃事態対処法施行令 第2条)
 沖縄総合事務局、管区警察局、防衛施設局、総合通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、税関、沖縄地区税関、原子力事務所、地方厚生局、都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業局、鉱山保安監督部、那覇鉱山保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部

6 指定公共機関(国が指定済み)
 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正により、国民保護法に基づき国民の保護のための措置を実施する指定公共機関として、以下のような事業者(合計 160 社、個々の対象事業者名については別紙のとおり。) が指定されている。
 【災害研究機関】(18 機関)
 【医療事業者】(2 機関)
 【公共的施設の管理者】 (8 事業者)
 【電気事業者】 (12社)
 【ガス事業者】 (4 社)
 【運送事業者】 (78社)<旅客><貨物>
 【電気通信事業者】 (16 社)
 【放送事業者】(20 社)
 【その他】 (2機関)

7 指定地方公共機関(県において指定準備中)
 指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
(資料)市町村国民保護協議会の委員について[PDF]
  

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