議員提出議案第3号
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等を廃止する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年10月8日
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等を廃止する条例
次の条例は、廃止する。
(1) 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(平成17年鳥取県条例第94号)
(2) 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例(平成18年鳥取県条例第8号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)の一部を次のように改正する。
附則中第8項及び第9項を削り、第10項を第8項とする。