議員提出議案第7号
全国学力・学習状況調査結果の開示を求める決議
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年10月14日
全国学力・学習状況調査結果の開示を求める決議
全国学力・学習状況調査結果の市町村別・学校別のデータに関し県教育委員会が昨年11月に行った非開示決定に対して開示請求者から異議申立がなされ、今年7月、県の情報公開審議会は非開示決定を取り消す答申を行った。しかし、県教育委員会は審議会の答申に反して、8月、子供たちの心情に対する教育的配慮、教育現場で過度の競争が生じるおそれ、調査が結果の非公開を前提に実施されたことを理由として異議申立を棄却した。その後、別の請求者から行政訴訟を提起され、司法判断に委ねられることになった。
今般の調査結果の開示を巡る一連の動向をみるとき、県教育委員会の判断も、調査の実施主体であり当事者である国と市町村の間にあって、協力機関としての県教育委員会の立場を考えれば一定の理解はできる。
しかし、平成15年6月定例会において、県の実施する基礎学力調査結果について、11人以上の学級については学級ごとの成績を開示すべきとする鳥取県情報公開条例の一部改正を立案した県議会としては、一律に非開示とする県教育委員会の判断は、条例の趣旨に反するものと解さざるを得ず、極めて遺憾である。
調査結果を教育現場のみならず保護者や地域と共有することは、学力向上などの課題を明らかにし、学校、家庭、地域が連携・協力して子供たちの健全な育成に社会全体で取り組むことを可能とするものである。
今後、条例の解釈は司法の場で争われることとなり、並行して、知事部局と協同して、開示に伴う障害を除去すべく条例改正の検討を行うこととされているが、本議会は立法府としての責任を果たすべく、県教育委員会が本条例の趣旨を尊重し開示がなされるよう改めて強く求め、ここに決議する。
加えて、県教育委員会においては、調査結果を社会全体で有効に活用するため、調査結果を踏まえたさらなる学力向上対策の充実をあわせて求めるものである。
平成20年10月14日
鳥取県議会