平成元年8月1日
本部訓令第17号
改正 平成4年本部訓令第21号、6年第31号、20年第8号、22年第11号、30年第7号
鳥取県警察高速道路交通警察隊の運用に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、鳥敢県警察高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 高速隊に、鳥取分駐隊及び米子分駐隊を置く。
2 鳥取分駐隊は、鳥取市に置く。
3 米子分駐隊は、米子市に置く。
(活動区域)
第3条 高速隊は、高速道路の本線及びこれに付設された場所(以下「本線等」という。)並びに高速道路に接続する周辺道路を活動区域とする。
(運用)
第4条 交通部高速道路交通警察隊長(以下「隊長」という。)は、高速隊の活動区域を管轄する警察署長及び交通部交通機動隊長(以下「関係所属長」という。)並びに道路管理者等関係機関と有機的な連携を保ち、高速隊の効率的な運用に努めなければならない。
(応援要請等)
第5条 隊長は、事故事件若しくは災害等が発生し、又は発生するおそれがあり、必要と認める場合は、警察本部長(以下「本部長」という。)に応援出動要請をするものとする。ただし、緊急を要し本部長に要請するいとまがないときは、関係所属長に直接要請するものとする。
2 関係所属長は、前項の応援要請を受けたとき又は本線等における事故事件の通報を受理したときは、高速隊と連携して事案に対応するものとする。
(勤務種別)
第6条 高速隊員(以下「隊員」という。)の勤務種別は、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号)第2条第1項別表に定める通常勤務、毎日勤務及び三交替勤務とし、勤務時間の割り振り、勤務の方法等は別に定める。
2 隊長は、前項の規定により難い特別の事情があるときは、勤務種別を変更することができる。
(勤務)
第7条 隊員の勤務は、隊外勤務及び隊内勤務とする。
(活動計画)
第8条 隊長は、毎月の活動計画を定め、関係所属長に通報するものとする。
(交通規制)
第9条 隊長は、高速道路における交通事故の発生又は気象条件の悪化等により必要があると認めたときは、別に定めるところにより交通規制を行うものとする。
(交通事故事件の処理)
第10条 隊長は、本線等で発生した交通事故に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)に定める事件並びに高速隊で取り扱った道路交通関係法令達反事件については、所在地を管轄する検察庁又は家庭裁判所に送致(付)するものとする。
2 隊長は、高速隊が取り扱った道路交通関係違反のうち、前項に掲げるもの以外の事案については、それぞれ、関係規程に定めるところにより処理するもとする。
(その他の事案処理)
第11条 高速隊の活動区域における前条の交通事故事件以外の事案の処理については、別に定める。
(被疑者を逮捕した場合の措置)
第12条 隊長は、第10条の交通事故事件の被疑者を逮捕したときは、鳥取県警察留置管理に関する訓令(平成19年鳥取県警察本部訓令第17号)に定めるところにより委託留置するものとする。
2 前項の事件以外の被疑者を逮捕し、又は私人から引渡しを受けたときの処理要領は、別に定める。
(緊急配備)
第13条 隊長は、鳥取県警察の緊急配備に関する訓令(平成16年鳥取県警察本部訓令第14号)に基づく緊急配備が発令されたときは、直ちに所要の活動を行うものとする。
(教養訓練)
第14条 隊長は、隊員に対し高速隊の活動に必要な教養及び訓練を計画的に行うものとする。
2 隊長は、関係所属長に対し高速道路における活動に必要な情報を提供しなければならない。
3 隊長は、関係所属長から、高速道路における受傷事故防止等に関する教養及び訓練等の依頼があった場合は、これに協力するものとする。
附 則
この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日本部訓令第31号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日本部訓令第8号)
この訓令は、平成20年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日本部訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。