議員提出議案第1号
鳥取県情報公開条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成20年12月12日
鳥取県情報公開条例の一部を改正する条例
鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(6) 略
(7) 小学校の児童又は中学校の生徒の全県的な学力の実態を把握するために実施される調査の学級ごとの集計結果であって,児童又は生徒の数が10人以下の学級に係るもの
(8) 小学校の児童、中学校の生徒又は特別支援学校の児童若しくは生徒の全国的な学力の実態を把握するために実施される調査の集計結果(学校ごと又は学年、学級その他学校より児童若しくは生徒の数が小さい区分ごとに集計したものに限る。)
(9) 略
|
(開示義務)
第9条 略
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。
(1)~(6) 略
(7) 小学校の児童又は中学校の生徒の全県的な学力の実態を把握するために実施される試験の学級ごとの集計結果であって,児童又は生徒の数が10人以下の学級に係るもの
(8) 略
|
附則
この条例は、公布の日から施行する。