武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法では、都道府県知事等が、当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しています。
そのため、都道府県知事等は、関係自治体等と連携し、避難施設の指定を行っています。
また、避難施設のうち、ミサイル攻撃等の際に爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難先として、有効なコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(緊急一時避難施設)についても指定を進めています。
■県内の避難施設
・鳥取県避難施設一覧表(国民保護ポータルサイト)(外部リンク)
・避難施設を地図から探す(国民保護ポータルサイト)(外部リンク)
※新たに鳥取駅北口地下道(鳥取市東品治町)を緊急一時避難施設(地下施設・24時間避難可能)として指定しました(令和4年9月30日付。国の国民保護ポータルサイトへ反映されるまでには時間を要します。)
■全国の避難施設
・避難施設(国民保護ポータルサイト)(外部リンク)
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(参考)
●国民保護法施行令第35条(政令で定める避難施設の基準)
法第148条第1項の政令で定める基準は次のとおりとする。
一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設
であること。
二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものである
こと。
三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を
有するものであること。
四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
五 車両その他の運搬手段による影響が比較的容易な場所にあるものであること。