議員提出議案第4号
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
この議案を別紙のとおり提出する。
平成21年3月25日
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
改正後 |
改正前 |
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、 次のとおりとする。
総務教育常任委員会 10人
総務部、行政監察監、教育委員会、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
福祉生活病院常任委員会 10人
防災局、福祉保健部、生活環境部及び病院局に関する事項
農林水産商工常任委員会 9人
商工労働部、農林水産部、企業局及び労働委員会に関する事項
企画県土警察常任委員会 9人
企画部、文化観光局、県土整備部及び警察本部に関する事項 |
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、 次のとおりとする。
総務警察常任委員会 10人
防災局、総務部、行政監察監、警察本部、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
教育民生常任委員会 10人
福祉保健部、生活環境部、病院局及び教育委員会に関する事項
経済産業常任委員会 9人
商工労働部、農林水産部及び労働委員会に関する事項
企画土木常任委員会 9人
企画部、文化観光局、県土整備部及び企業局に関する事項 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日以降最初に招集される鳥取県議会の定例会の開会の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の鳥取県議会委員会条例の規定による常任委員会において審査又は調査中の事件は、改正後の鳥取県議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。